経理実務のご紹介:vol.80

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第80号
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    こんにちは。
    税理士の渡辺宏幸です。

    先週から今週にかけて、
    目が痒くて鼻水が止まりません。

    明らかにアレルギー現象です。

    何かの花粉に反応しているんだろうなー、
    でも何だろうなー、と
    目薬とマスクしながら
    のんきに構えていました。

    と、そうしたらちょうど一年前のメルマガで
    栗の花アレルギーのことを書いていました。

    毎回のメルマガネタは、
    直近で被らないように記録していますが、
    昨年5月20日発行分で書いていたようです。

    同じ季節に同じ現象で
    苦しい思いをしているのに
    忘れちゃっているんですよね・・

    自分の鳥頭ぶりにガッカリです。
    でも来年も同じことを書くような気がします。

    では、第80回目を送りします。


    【経理実務の現状紹介】

    当事務所の業務で、
    大きな割合を占める会計業務。

    会計業務は、取引の記帳や、
    試算表や決算書の作成などを行いますが、
    昔はペンと紙で行っていました。

    日々の取引を、仕訳帳や総勘定元帳に
    手書きを行って、集計も手計算、
    決算書も当然手書きでした。

    簿記の勉強をされたことがある方は
    お分かりかと思いますが、
    記帳から集計までの
    いわゆる簿記一巡の手続を
    本番の経理事務でも手作業で行っていました。

    現在では、税理士事務所で行う会計業務は
    ほぼコンピュータ化されています。

    伝票や仕訳帳に記帳する仕訳を
    コンピュータの会計ソフトに入力すると
    総勘定元帳の転記や集計を
    自動的に行ってくれますので、
    仕訳の入力さえすれば
    決算書まで作ってくれます。

    また、伝票を自分で作成できるのであれば
    ご自身で会計ソフトに入力できますから、
    クライアントが会計ソフトを持ち、
    自らが入力することでタイムリーに
    情報を見ることができます。

    当事務所の場合、顧問契約時に
    既に自分で記帳している方もいらっしゃいますし、
    はじめて自分で記帳される方もいらっしゃいます。

    会計ソフトの指定がない場合は、
    事務所でメインで使っている
    「フリーウェイ経理」をお勧めしています。

    このフリーウェイ経理では、
    クラウド方式を採用していて、
    クライアント先で入力した会計情報が
    リアルタイムで外部のサーバーに入ります。

    当事務所の担当が会計データを開くときには
    まずサーバーのデータを確認して、
    変更されていればそのデータを読み込み、
    常にクライアントとの同期が取られています。

    もし、クライアント先のパソコンが壊れたとしても
    それまで入力したデータは、
    サーバーに残っていますので、
    すぐに復旧することができます。

    フリーウェイ経理以外では、
    当事務所は「弥生会計」対応の
    会計事務所としての登録もしています。

    これは、会計事務所を移られて来る方の多くが
    弥生会計をお使いの方がいらっしゃるので
    必要だと考えて登録しました。

    さて、コンピュータで便利になったとはいうものの、
    伝票を一つ一つ入力するのは手間がかかります。

    最近は、この伝票入力を自動化するべく
    取り組みが行われています。

    次回は、そのあたりについて
    見ていきたいと思います。



    【編集後記】

    我がFC東京は、今年、Jリーグと並行して
    ACL(アジアチャンピオンズリーグ)
    を戦っています。

    現在、ベスト16まで進出し、
    昨夜は、アジアのベスト8を目指して
    ホームアンドアウェーの第2戦を
    アウェー上海の地で戦いました。

    ホーム第一戦を2−1で勝っているので
    この二戦目は勝つか引き分けるかで
    ベスト8進出です。

    負けた場合には、2点差以上つけられれば敗退、
    1点差負けではアウェーゴールの多い方が勝ち。

    第一戦で相手に1点取られていますので、
    0−1で負け、1−2で延長、
    2−3以上で勝ち抜けです。

    試合が始まると、防戦一方の我がFC東京。

    数少ないチャンスも実りませんでしたが、
    相手の得点も許さずに、
    前後半90分を0−0のスコアレスで進めました。

    あとはロスタイム3分凌ぎきれば、
    というところで耐えきれずに失点。

    東京は最後の反撃も試みるも0−1で試合終了し
    ベスト16で敗退が決まりました。

    あと少しで勝ち抜ける、というところまで行きましたが
    終了直前で明暗逆転しました・・・

    なんとも悔しいと言うほかありません。


    ただ、あえてポジティブにとらえるならば、
    ここまで痺れる試合をしているのですから、
    この経験を糧としてもらいましょう。

    今週末からまた始まるリーグ戦、
    ここまでリーグでは成績がふるいませんが、
    ACLを活かしてまき直してもらうよう
    期待しています。



    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    マイナンバー本腰入れます:vol.79

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第79号
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      こんにちは。
      税理士の渡辺宏幸です。

      前号のメルマガで、
      消費税アップは延期かも?という
      うわさ話を書いたのですが、
      その直後、先週末の日経新聞に、
      消費税増税先送りの記事が出ましたね。

      よくある観測記事には違いないですが、
      先送りの確率は高くなったとは思います。

      ただ、一応法律では税率アップが決まっていますので、
      ハッキリ確定するまでは
      冷静に見ておきたいところです。

      では、第79回目を送りします。


      【マイナンバー、本格的にはじめます】

      マイナンバー制度は、今年の1月から始まりました。

      実質的には、昨年10月以降のマイナンバー交付に伴い
      昨年末からマイナンバーの収集が可能でした。

      ですが当事務所としては、
      昨年中はマイナンバーに関する業務は行わずに
      「様子見」をしておりました。

      今年に入り、すでに5月を迎えています。

      NTTデータの業務ソフトも
      新年度になってからリリースも進んで、
      まともに使えるようになってきました。

      そろそろ本格的に取り組む時期か、と。

      で、このGW中に、具体的な進め方について
      検討し、おおよそ決まってきました。
      (とはいっても基本的な当たり前のことを
      マニュアル通りに進めるだけなのですが)

      今日はクライアントには、当事務所が
      具体的にどんなやり方で
      マイナンバーをお預かりする手伝いをするかを
      ご紹介します。


      何をするかというと、
      1.社員さん向けの書類をお渡しする。
      2.「基本方針」と「取扱規程」を作ってもらう。
      3.マイナンバーを外部サーバーに登録する。

      この3つです。

      まず、1.のスタッフさん向け書類ですが、
      「利用目的通知書」がそれに該当します。

      「収集するマイナンバーを、
      税と社会保障と災害対策のために使うので、
      その他の目的には使いません!」
      ということを通知するための書類です。

      これを事前に配布してもらいます。

      次に2.ですが、
      作ってもらうと言いましたが、
      うちの事務所で持っているひな形を渡して、
      社名その他必要事項を差替えてもらいます。

      正式名称は
      「個人情報保護に関する基本方針」と
      「個人情報取扱規程」という2つです。

      内容について、ひととおり目を通していただき
      ざっとご理解いただきたいのですが、
      まずは作って備えておくことが大事です。

      これらの事前準備ができたら、
      いよいよマイナンバーをサーバーに登録します。

      登録のやり方は、大きく2つ。

      ・スマートフォンやタブレットのアプリを使って、
      スタッフさん各々で登録する。

      ・当事務所からノートPCを持ってうかがい、
      資料を拝見しながら登録する。

      どちらのやり方も手順が少々面倒ですが、
      一度済ませれば、社内に保管の手間が要りません。

      準備を整えて、なるべく早いうちに
      順次集めていきたいと考えています。


      【編集後記】

      突然ですが、私、お風呂には朝入ります。

      結婚するまでは夜入っていたのですが、
      結婚してから、妻の生活ペースに合せていくうち
      気がつけば、朝風呂派になりました。

      頭と身体を洗い、無心でお風呂に浸かっている間に
      今日これからの仕事の段取りや、
      こんなことをやってみよう、など
      いろいろな考えやアイデアが
      頭の中に浮かんできます。

      次々と浮かんでは消えていくので、
      風呂を上がるときにはきれいさっぱりと
      忘れていることがほとんどでした。

      メモを取ろうと思っても、
      ふだん持ち歩いているメモ帳だと、
      水に濡れると書けないし、
      あまり濡らすと破けてしまいます。

      いまは、風呂に入るときには、
      耐水性のある紙でできたメモ帳と、
      水に濡れても書けるボールペンを
      持ち込むようにしています。

      書き付けたメモなんですが、
      後で読み返すと、大半は
      あまり役にも立たないことだったりします。

      が、ときどきは、書いておいて良かった、
      と思えるときがありますので、
      これはこれで続ける価値ありか、と思います。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
      info@watanabezeirishi.com

      渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
      東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
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      軽減税率Q&Aについて:vol.78

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第78号
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        こんにちは。
        税理士の渡辺宏幸です。

        前号をお送りしてから1ヶ月の間が空きました。
        これまでは、ほぼ毎週お送りしていたところ、
        間が空いてしまってすみません。

        今週からまた、発行してまいりますので
        引き続きお付き合いいただけると幸いです。

        では、第78回目を送りします。


        【消費税の軽減税率Q&A】

        先月、前号のメルマガを配信した直後に、
        国税庁から軽減税率に関するQ&Aが発表されました。
        https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

        見ていただくと分かりますが、このQ&Aは、
        「制度概要編」と「個別事例編」に別れています。

        「制度概要編」では、用語の意義や、計算の概要、
        請求書や帳簿の記載事項など、事業者にとって
        実務的な必要事項が書かれています。

        「個別事例編」も、事業者にとって実務的な
        Q&Aなのですが、
        様々な具体事例が書かれていて、
        なかなか興味深いものがあります。

        いくつかご紹介してみますね。
        問のあとの矢印以降に答えを書いておきます


        ・問2 当社は畜産業として肉用牛を販売していますが、
        生きている牛の販売は軽減税率の適用対象となりますか。

        →販売時には人の食用ではないから対象とならない。
        家畜の枝肉の販売は食用だから対象になる。


        ・問4 家畜の飼料やペットフードの販売は、
        軽減税率の適用対象となりますか。

        →人の飲食用でないものは対象品目の「食品」ではないので
        飼料やペットフードは対象にはならない。


        問15 日本酒を製造するための米の販売は、
        軽減税率の適用対象となりますか。

        →対象になる。(納得いかない理屈がQ&Aに書いてあるので
        ご興味のある方はどうぞ)


        問24 イチゴ狩りやなし狩りなどのいわゆる味覚狩りの
        入園料は、軽減税率の適用対象となりますか。

        →対象にならない(役務の提供だから)。
        収穫物に別途対価を徴収している場合は、
        飲食品の販売だから適用対象になる、とのことです。


        問35 屋台のおでん屋やラーメン屋での飲食料品の提供は
        軽減税率の適用対象となりますか。
        また、縁日などの屋台のお好み焼きや
        焼きそばの販売はどうでしょうか。

        →「飲食設備」の有る無しが判断のポイント。
        飲食設備=テープル、椅子、カウンター等を
        設置していれば対象となりません。

        客が勝手に屋台の近くの(公園などの)ベンチを
        利用する、という場合は対象となります。


        以上、いくつか選んでご紹介しましたが
        いかがですか?クイズみたいでしょ?

        国税のQ&Aでありながら、
        クイズのネタに使える面白Q&Aになっていますね。

        軽減税率という制度が、
        「簡素・公平・中立」という
        税の基本理念にそぐわないものだ、
        という良い証拠ではないかと思います。



        【編集後記】

        このように、軽減税率に向けて、国税庁でも
        着々と準備が進んでいるようです。

        また、軽減税率対応の設備(レジスター等)について
        補助金制度も始まっている、というのは
        前号のメルマガでもお伝えしました。

        そんな中、
        来年4月の消費税率アップが延期されるのではないか?
        という話を聞きました。

        東京税理士政治連盟の役員が
        東京選出の某自民党議員から聞いた話とのことです。
        (私はその役員から直接聞きました)

        財務省でも軽減税率反対の意見が結構あるらしく、
        今回は税率アップにはこだわっていないようだ、と
        これも政治連盟の役員さんの情報です。

        とりあえず、今月下旬のサミット後に、
        安倍総理から何らかのコメントが出る、
        というのが界隈の話になっているとの由。

        私としては以前より反対している
        軽減税率制度なので、
        取りやめになるのであれば嬉しいことです。

        とはいえ政治がらみの話なので、
        未確認情報でうわさ話に過ぎません。

        サミットが終わっても何も発表がなければ、
        そのまま来年4月からは
        消費税率アップになります。

        あまり大きく期待せずに
        月末を待ちたいと思います。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
        info@watanabezeirishi.com

        渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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