事業資金の借入(保証協会利用):VOL.76

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第76号
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    こんにちは。
    税理士の渡辺宏幸です。

    今週月曜日(3月28日)から、
    事務所のビルの前の道が拡幅されて、
    歩道ができました。

    先週までは、
    ビルの出入り口を一歩外に踏み出すと
    いきなり車道だったので、
    緊張感がかなり和らぎます。

    時間の経過とともに
    安心で便利になる調布界隈、
    ありがたいことです。

    では、第76回目を送りします。


    【事業資金の借入・保証協会】

    前回のメルマガで、事業資金の借入について
    金融公庫から借りる場合と、
    保証協会に保証してもらうのと
    大きく2通りがあると話しました。

    今回は、2つめの
    保証協会のお話しをします。

    正式名称は「信用保証協会」といって、
    各都道府県に一つあります。

    何をするのかというと、
    中小企業や個人事業者がお金を借りる際に、
    保証人になってくれます。

    つまり、お金を借りたけれど
    万が一返済が滞った際には、借り主に代わって
    保証協会が払ってくれます。

    前回も申し上げたように、
    中小企業は信用がないので、
    基本、銀行はお金を貸してくれません。

    なので、信用保証協会という保証人を立てて
    お金を借りることができるようになります。

    ではどうすれば保証人になってもらえるのか?

    誰でも保証を受けられるわけではありません。

    保証を受けたい中小企業は、
    金融機関や、地方公共団体の担当部署を通じて
    保証協会に申込書を提出します。

    申込書には、いままでの業績や、
    これからの計画書などを添付します。

    保証協会ではその書類を審査して、
    必要であれば経営者を呼んで、
    保証するかどうかを決めます。

    保証してもらう対価として、
    一定の保証料を支払います。
    (およそ0.5%から2%くらい)

    これは、いわゆる保険料のようなもので、
    払えなくなって保証協会が肩代わりする分を、
    すべての利用者からの負担で集めておく、
    というものです。

    この保証協会ですが、
    少し前までは、比較的緩やかに
    保証の決定を出していましたが、
    最近はかなり厳しくなってきた印象があります。

    「これなら大丈夫だろう」と思っても
    保証を断られる案件が、
    ここ数年で増えてきました。

    なので、新規開業の方については、
    まずは日本政策金融公庫をお勧めしています。

    以前は、
    基準を緩やかに保証していたところ、
    払えなくなる貸出先が増えすぎて、
    基準を相当厳しくしているようです。

    とはいうものの、キチンと利益の出る商売をしていて、
    事業実体のある会社であれば、
    保証はしてもらえますので
    (苦しい会社を助けてこそ、という意見もありますが)
    便利な制度ではあると思います。


    【編集後記】

    今月23日は
    「GIANT KILLING」というサッカー漫画の
    最新刊発売日でした。

    最新刊では、弱小チーム「ETU」の中で
    埋もれていた実力を発揮しはじめた
    若きエース、椿大介が
    日本代表の一員に抜擢され
    南米の強豪ウルグアイ代表との試合で
    活躍する様子が描かれていました。

    試合の中で、椿選手は、代表戦の
    普段より段違いのレベルの高さに
    興奮し、覚醒していきます。

    「試合の中で成長するって
    そういうことなのだろうなあ」
    と思わせられました。

    ストーリーの大半は、そうした
    スリリングな試合のシーンです。

    ただ、私が「GIANT KILLING」で好きなのは、
    試合のシーンだけではなくて
    そんな椿大介を見守る人たちを
    丁寧に描いていることです。

    その試合、実は椿大介はスタメンではなく
    ベンチスタートでした。

    椿が出てくることを期待して
    スタンドで見守るチームメイト。

    実家のテレビの前で正座して見守る母、
    隣では椿選手が映ると大声を出してしまう父を
    姉がマジ怒りでたしなめている。

    ETUの地元では、
    サポーターの親子数家族が
    一台のテレビを見つめている。

    ETUのクラブハウスでは、
    会長や広報スタッフ、チームメイト、
    そして椿大介を見いだして育てた監督、
    達海猛がテレビを見ています。

    さらに記者席では、ETU番のスポーツ記者や、
    椿選手のことを追っていたフリーの女性記者が
    じっとピッチ(グラウンド)を見つめています。

    そんな中、監督の指示を受けて
    椿大介が交代でピッチに入ってきます。

    出られたら出られたで、周囲は、
    活躍してほしい、でも大丈夫かな、
    期待と不安が入り交じった中。

    いつもと同じ、もしくはそれ以上の
    躍動感を見せつけて、
    すばらしい活躍ぶりで
    ウルグアイの10番と互角にやり合います。

    その姿をどんな思いで一人一人が見ているのか、
    丁寧に描いてくれています。

    すばらしいカタルシスを読者に与えてくれて、
    後日談でホッとした気分にさせられて
    最新刊は幕を閉じました。

    椿選手は、ピッチでのプレーで
    日本中でみている人たちの気持ちを
    一つにしていました。

    それって、事の大小はありますが、
    誰にでも言えることではないでしょうか。

    例えば私であれば、少なくとも身内である
    妻、親、兄弟、事務所のスタッフたちが、
    それほど期待はしていないかもしれませんが、
    少なくとも自分が元気でいることで
    安心感を与えることはできます。

    不安な顔をしていたり、病気になれば
    心配をかけることになります。

    一人一人が元気で活躍することで、
    周囲を幸せに、幸せが大げさであれば
    気分を良くさせる、そうありたいものです。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    事業資金の借入(日本政策金融公庫):vol.75

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第75号
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      こんにちは。
      税理士の渡辺宏幸です。

      今回もまた遅れてしまい土曜日の配信となります。
      恐縮です。

      本来の水曜日から遅れること3日、
      「三日遅れの便りをのせて」
      と古い歌にはありますが、
      事務所近くの調布飛行場からだと
      波浮港のある大島まで30分でひとっ飛び。

      と、上手いことを言おうとして
      またドツボにはまっておりますので(汗)
      早めに本篇にまいります。

      では、第75回目を送りします。


      【事業資金の借入・基本の考え方】

      個人事業でも法人でも、ほとんどの場合、
      開業する際にはある程度の開業資金が必要です。

      また、商売がうまくいき、
      売上がどんどん伸びているような場合に、
      つなぎの資金が必要になることがあります。

      必要なお金をすべて自分でまかなえればいいのですが、
      手元になければ外から調達することになります。
      つまり、お金を貸してもらうわけです。

      個人や中小企業は、信用がないですから、
      貸し手になる人はそうはいません。

      中小企業が借りる先としては、一般的には
      1.日本政策金融公庫から借りる
      2.信用保証協会に保証してもらった上で銀行から借りる
      大きくこの2つがあります。

      今回は、1.の「日本政策金融公庫」からの借入
      について話します。

      日本政策金融公庫(以下、「公庫」と呼びます)は
      一応、形式は株式会社なのですが、
      財務省所管のいわゆる特殊会社です。

      創業者や中小企業への支援、を
      本来の目的としています。

      なので、新規事業を立ち上げてから
      はじめて借入を考えている方のご相談には、
      まず公庫をご紹介するようにしています。

      借入を申し込む際には、
      所定の申込書の他に、事業計画書や
      社長の身分を証明する書類などを求められます。

      お金を貸すのですから、
      相手の身元がキチンとしているか、
      しっかりした事業を行っているかを
      確認するのは当たり前ですよね。

      書類に問題がなければ、
      担当者と面談して、審査を行って、
      これで大丈夫と言うことになれば
      通帳にお金が振り込まれます。

      借りてからは、そのお金を使って事業を回し、
      約束通りに毎月お金を返していき、
      (実務的には自動引落しの形です)
      最後まで返し終われば一件落着です。

      返済のやり方ですが、事業資金は基本、
      「元金均等方式」です。

      「元金均等方式」とは、毎月一定の元金に
      利息を上乗せして返済する方式です。

      例えば600万円借りて5年で返す場合、
      60ヶ月で返しますから
      返済額は10万円+利息となります。

      この場合、はじめのうちは残っている元金が多いため
      利息が多くなりますから、トータルの返済額は多くなり、
      最後になると利息が減るので返済額は少なくなります。

      これに対して、住宅ローンなどは、
      返済額を一定にして元金と利息の割合が
      返済するにつれて変わってきます。
      これを「元利均等方式」といいます。


      【編集後記】

      3月15日までの確定申告期間が終わると、
      それまでお待たせしていたクライアントの
      作業やフォローが再開し、
      かえって忙しいかも?という期間になります。

      とはいうものの、一時期よりは時間ができたので、
      先週の土曜日、茨城県はカシマスタジアムの
      アウェーゲーム観戦に行ってきました。

      カシマスタジアムはサッカー専用で
      今回初めてメインスタンドの2階に座ったのですが、
      スタンドの傾斜が急なので見通しがよく、
      とても見やすいスタジアムでした。

      試合後は、転勤で近くに住んでいる
      旧友との食事会です。
      (これがなければ来ていなかった)

      小学校の同級生ですから、
      40年来の付き合いになります。

      試合後、スタジアム近くまで迎えに来てくれて
      ホテルまで送ってもらい
      (日帰りできるのですが、ゆっくり飲むので
      泊まりにしました)
      友人の行きつけの居酒屋で
      じっくり旧交を温めました。

      友人の奥さんも交えて、
      近況報告からはじまり、思い出話に昔の懐かし話、
      のんびり気のおけない旧友と
      のびのび飲めて話ができて、
      楽しい時間を過ごすことができました。

      命の洗濯、とは
      こういう時間を言うのだろうなあ。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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      申告書は誰が出す?:vol.74

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第74号
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        こんにちは。
        税理士の渡辺宏幸です。

        先週末、伯父が亡くなり、父の実家がある
        宮城県東松島まで行ってきました。

        11日の金曜日、最終前の新幹線で仙台まで行き
        駅前のホテルで一泊し、
        翌朝7時過ぎの電車で石巻方面へ。

        8時過ぎに会場に到着して、
        9時から出棺、斎場で火葬し、
        戻ってきて葬儀と法要、忌中払いで食事、
        終わってから納骨、
        最終的に父の実家に近親者が集まって
        ひとしきり語り合いました。

        実家の母を伴って帰途に着いたのが午後6時、
        自宅に戻ったのは午後10時を回っていました。

        親戚筋の何人かは、
        私を見るとびっくりしたように
        「ユキオ(父の名前)ちゃんが来たかと思った」
        というので、父と私はかなり似ているようです。

        今回の葬儀参列、確定申告の締切りが迫っていて、
        スケジュール的に厳しかったのですが、
        動けなくなった父の代わりに
        なんとか務めを果たしてきました。


        では、第74回目を送りします。


        【申告書は誰が出しに行きますか】

        初めての確定申告をお手伝いするお客様から
        よく言われるのが、
        「申告書は自分で出さなくてもいいんですか?」
        というお尋ね。

        自分としては、申告の代理を受任する以上、
        申告にまつわるところは「すべて」お引き受けする、
        だから税務署に申告書を出すのも
        (遠方の場合は足を運ばずに郵送することもありますが)
        当たり前と考えています。

        まして、当事務所のコンセプトの一つに
        「クライアントの面倒を解決する」
        と掲げていることから、
        お客様に慣れない税務署に行ってもらうことは、
        ストレスになるので、考えもしていませんでした。

        もちろん、こちらで作った申告書を
        ご自身で出していただいている方も中にはいますが、
        それは料金的な兼ね合いが大きいです。

        基本は申告済みの控えをお返しするまでが
        自分の仕事と考えております。

        ところが、税理士会で先輩税理士と話していて、
        違う考えもあることを聞きました。

        その事務所では、申告書にサイン・押印いただいてから、
        クライアントに申告書を預けて、
        ご自身で提出してもらう、というのです。

        理由を聞くと、
        自分はあくまでも税務の代理人で、
        申告書は納税者のものだから、
        本人に責任を持って提出してもらいたい。

        また、クライアント自身が税務署に出向いて、
        申告書を提出することで、
        申告納税制度の当事者である、という
        自覚を持ってもらいたい、とのことでした。

        確かに、その人は、意識も見識も高く、
        税務調査で調査官に物申して
        状況によっては追い返してしまう、
        くらいの人物であります。

        私は及びも付かず真似もできませんが、
        考え方としては納得できます。

        啓蒙、という見方からすれば、
        その先輩のやっていることは正しいし、
        社会的にも意義あることでもあります。

        ただ、自分のスタンスは違うな、
        人それぞれだな、と思うだけです。


        【編集後記】

        3月14日はホワイトデーでした。

        バレンタインにいただいてしまった以上、
        お返しは必須なのですが、
        業務繁忙のためなかなか時間が取れず、
        前日の日曜日、仕事で通りがかりの
        新宿伊勢丹に買い出しに行きました。

        地下一階の売り場にたどり着いた瞬間、
        「早く行っておくべきだった」とはげしく後悔。

        通路が人でごった返していて、
        あちらでもこちらでもほとんど行列だらけ。

        有名どころのデメル・オウザン、ジャンポールエヴァンなどは
        看板札を持った店員が何人もついて
        「ここが最後尾でーす」
        「ここは中継点なので向こうの最後尾へお進み下さい」
        などと案内していました。

        時間がないので常設の店舗はあきらめて、
        エスカレータ横の特設売り場の中から
        列の短いピエールマルコリーニで
        お茶を濁させてもらいました。

        そんな中、「サダハル・アオキシェフ来店!」
        と大きな看板が掲げられ、大行列だったので、
        家に帰ってから妻に
        「サダハルアオキなんて野球とゴルフの王様の
        半分ずつの名前だね」
        と言ったら、思いっきりバカにされました。
        「雨宮塔子と結婚したし有名。なぜ知らないのか」と。

        言われれば確かに、
        雨宮塔子が菓子職人と結婚した、
        という情報は聞いたことがあるような気はします。

        でも、貞治(ご本人の字は違いますが)と青木ですよ!
        世界の青木(功)に世界の(王)貞治ですよ!
        (なにが「ですよ!」なんだか)

        ここに反応しない50歳以上の男はいないと思う!
        と、意味もなく断言したところで
        今日はここまでとさせていただきます。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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        中小企業の会計指針の適用に関するチェックリスト:vol.73

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          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第73号
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          こんにちは。
          税理士の渡辺宏幸です。

          最近、配信が遅れ気味で失礼しております。
          今回も2日半遅れですね。
          水曜配信できるよう努めてまいります。

          では、第73回目を送りします。


          【中小企業の会計指針の適用に関するチェックリスト】

          大企業では、決算書を作るにあたり、
          監査法人や公認会計士に依頼して
          厳密な会計監査を行います。

          経理作業をして、それが正確かどうかを
          あらためて専門家に依頼して検証するのですから、
          相当のコストがかかっています。

          中小企業では、会社によっては
          公認会計士さんに頼んで、
          会社の監査をしている場合もありますが、
          その数は少ないとされています。

          会計は、「実質一元形式多元」と言われていて、
          同じお金のやりとりでも複数の経理処理が
          認められています。

          もちろん、会社毎に好き勝手にはできませんし、
          「公正妥当な慣行」に従って行うべきもの、
          とされています。

          じゃあ何が「公正妥当な慣行なのか」について、
          めやすになる元として、
          「中小企業の会計に関する指針」が定められました。

          この指針に沿って会計が行われているか、を
          確認するためにチェックリストが作られていて、
          多くの金融機関では、このチェックリストを
          作成・提出した際には、一定の優遇をする、
          としています。

          当事務所でも、会計指針にはなるべく沿うように
          チェックリストも作るように心がけています。


          【編集後記】

          3月15日の申告期限に向けて、
          確定申告が佳境に入っております。

          お客さまの申告については、
          間に合わせるべく目処をつけておりますが、
          一番遅れているのが渡辺宏幸(私自身)の分。

          今日現在でどのくらい残っているのか、
          お恥ずかしいし、口に出すのも怖いので
          内緒にしておきます(笑)

          税理士という職業ですから、当然、
          特別控除65万円の青色申告で
          電子申告しています。

          電子なので、来週火曜日の11時59分がタイムリミット。

          ですが、最終日の夜まで引き延ばすと、
          PCトラブルなどが怖いですから
          今週末のうちにケリをつけます。

          ちなみに税理士が申告期限に間に合わないと、
          綱紀違反で税理士会の処分が待っています。

          みんな分かっているはずなのに、毎年、
          何人かは期限後申告で処分を受けています。

          私には不思議なんですよね。
          というのは、本当に間に合わないのであれば、
          おおよその数字で決算書と申告書を作り、
          とにかく3月15日までに申告書を出す。

          その後、きちんと決算を組んで、
          正しい申告内容の「修正申告書」を出す。

          こうした段取りにすれば、
          とりあえず処分対象にはなりません。
          (税理士としてそれってどうなの、という議論はありますが)

          と、ここまで読んで
          「そうか、そんな手があったのか」
          とは思わないでくださいね。

          修正申告のときに追加で払った税金には
          加算税と延滞税がつきます。

          また、イレギュラーなことをすると、
          「何かやましいことがあるのではないか?」と
          税務当局側の注目を受けることになり、
          調査の確率が上がります。

          まだ日にちはありますから、
          がんばって申告期限までに提出しましょう!!


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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          印紙税について:vol.72

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            渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第72号
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            こんにちは。
            税理士の渡辺宏幸です。

            前回のメルマガでつまらない冗談を書いて、
            「ああ、冗談も寒い・・・」つぶやいたのですが
            パーフェクトにスルーされたようで、
            さらに寒さがつのっております。

            笑い好きの自分ですが、
            やっぱりセンスがないのだなあ、と
            返信皆無のメルマガ専用メールボックスを見て
            自分の無力さを感じておりました。

            好きだけどセンスがない、
            それは若い頃から実感しています。
            どうして気がついたか?は、
            編集後記でお話ししたいと思います。

            では、第72回目を送りします。


            【印紙税】

            不動産売買の契約書や、手形、5万円以上の領収書など、
            一定の文書に収入印紙が貼ってあるのを
            ご覧になったことがあるかと思います。

            印紙税法という法律があり、
            法律内の一覧表に掲げられた文書には、
            決められた金額の印紙を貼りなさい、
            と定められています。

            いくらの印紙税になるかは、契約書や領収書に
            書かれている金額によって決まります。
            金額が大きければ、印紙税も高くなります。

            なんで民間の商取引の書類なのに印紙税を取るの?
            という疑問が湧くかと思いますが、
            一応、理屈はあります

            課税される文書というのは、一定額以上の
            契約書や受取書などですから、
            契約かわすことで利益が生まれる、とみなします。

            その利益が生じるところに担税能力があるとして、
            取引の証となる文書に課税しよう、
            というのが印紙税の理屈です。
            (「コトバンク」および国税庁パンフレットより)

            要は、取りやすいところから取っている、
            と思っていただければよろしいかと思います。

            印紙税は、税務調査でもよく取り上げられます。

            例えば請負い的な業務をしている場合、
            取引先との契約書の提示を求められます。

            また、現金商売で領収書を出している商店などでは
            印紙の購入実績があるかどうかをチェックすることで、
            印紙を貼っているかどうかを確かめます。

            印紙を貼っていないのが見つかると、
            最大3倍の過怠税を払うことになります。
            (実務的には、納税者がミスを認めて申し出ることで
            本来の金額の1.1倍で済むことがほとんどです)

            調査する側からすると、印紙は貼ってあるかないか、
            一目瞭然なので、やりやすいようです。

            印紙税は、文書に対して課されるものなので、
            契約書などをWEB上でやりとりしている場合
            2016年3月現在、印紙税はかかりません。

            平成26年度の財務省の統計によると、
            印紙収入は約1兆円でした。

            これだけの金額が入ってきますから、
            紙の契約書が減って、税収が著しく下がったら、
            何らかの策が打たれるかもしれません。



            【編集後記】

            私が子供の頃は、ドリフターズ全盛で、
            毎週「8時だヨ!全員集合」を楽しみにしていました。

            ドリフターズのメンバーの中では、
            絶対的に加藤茶さんが好きで、
            見習いから正式に志村けんさんが入ってからも、
            カトちゃん押しは変わりませんでした。

            ところが、3歳年下の弟は、
            志村けんが面白いというのです。

            志村はあまり好きじゃないなー、
            と生意気にも思っていた私でしたが、
            その後の志村さんの人気ぶりに、
            ちょっと悔しい気分でした。

            その後、高校生くらいのときに
            漫才ブームが起こりました。

            大御所格のやすしきよしはじめ、B&B、ツービート、
            紳助竜介、阪神巨人、いろんなコンビがいる中で、
            私の一押しはザ・ぼんちでした。
            (若い方は知らないかもしれませんね)

            そんな中、我が弟はツービート一押しで、
            このときも私は、
            ツービートがあまり好きではありませんでした。

            その後どうなったかはご存じの通りで、
            私よりも弟が押した方が人気が出ました。

            ここでようやく気がつきました。
            俺って、見る目ないじゃん、と。

            一番身内の弟と比べても見る目がない、
            このセンスのなさは致命的だな、と。

            その後は、特段誰押しと言うことはなく、
            笑い全般を楽しむようになりました。

            いまでも、笑いや面白いことは好きですから、
            つまらない諧謔を言ってみることもありますが、
            センスのなさを自覚しております。

            今後、私がつまらないコトを申し上げた際には
            厳しい叱責は避けていただき
            生暖かい目でスルーしていただけると幸いです。


            今号は以上です。
            またよろしくお願いします。

            ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
            info@watanabezeirishi.com

            渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
            東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
            http://www.watanabezeirishi.com/

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