今さら聞けない?確定申告→そんなことないですよ!:vol.71
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渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第71号
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こんにちは。
税理士の渡辺宏幸です。
妙に暖かくなった日もありましたが、
今週に入ってまた寒くなってきましたね。
平均すると暖かくなってきているようですが、
まだ朝晩の冷え込みは厳しいものがあります。
税理士業界にとっては
風邪を引くなど論外なこの時期、
暖房や着るもので暖かくしていますが、
夜遅くに事務所で一人仕事をしていると
心の寒さは凌ぎようがありません(笑)
ああ、冗談も寒い・・・・・・
気を取り直して第71回目を送りします。
【確定申告:今さら聞けない?に喜んでお答えします】
確定申告に関することで、
いまさらこんなことを聞いてもいいのでしょうか?
と前置きをいただくことがよくあります。
もちろん、なんなりとどうぞ聞いてくださいね、
とお答えしています。
「こんなことを聞いたら恥ずかしい」とか
「基本的な質問過ぎてバカにされないだろうか」
などと思われる方もいらっしゃるようですが、
私を始め、スタッフは誰一人として
そのように思うことはないです。
確定申告期間も佳境に入ってきましたが、
今回はあらためて、毎年一度は聞かれることを
ご紹介してみたいと思います。
(その1)
「経費の領収書も全部税務署に提出
しなくてはいけないの?」
個人のご商売や、不動産の貸付などを
はじめられた方から、よく聞かれます。
申告をする際に、税務署に証拠書類を
どこまで提出する必要があるのか、と考えて
何もかもすべて出さなくてはならないのか?
と、このご質問をいただきます。
給与収入や源泉徴収された税額などや、
控除対象となる社会保険料や生命保険など、
については、その金額を証明するために
源泉徴収票や控除証明書を申告書に添付します。
ですが、不動産所得や事業所得の決算書や
収支内訳書を作成する場合に、請求書や
領収書などを添付する必要はありません。
もっとも、調査や問い合わせがあった場合などに
決算書の内容を証明するために
それらの書類を保管しておく必要はあります。
(その2)
「医療費の明細は必ず
専用の袋に書かなくてはいけないの?」
医療費控除を受けるために領収書を集めて、
封筒に入れて提出するのですが、
税務署で配布している封筒には印刷がしてあり、
支払先と金額の一覧を記入するようになっています。
税務署で作っている封筒ではありますが、
この封筒でないと医療費控除が受けられない、
ということは全くありません。
バラバラになるようなことがなければ、
どんな封筒、袋でも構いません。
「○年分医療費」とタイトル書きしていただき、
納税者の住所と名前を封筒(袋)にハッキリ記載し、
支払先の明細(住所と名称)、支払金額を
分かるようにしておけば、
細かい形式は問われません。
(その3)
「扶養親族としていない家族の医療費は、
別々にばらして申告しないといけないの?」
同一生計の親族のために支払った医療費であれば、
扶養関係にあるかどうかは問われません。
医療費控除については、一番所得の高い方が
代表して医療費の支払をしておけば、
全員分をまとめて控除対象にできます。
(その4)
「電子申告で添付を省略した書類、
いつまで保管すればいいの?」
電子申告(e-tax)で申告書を提出する場合には、
紙の申告書の提出と違い、
各種控除証明書や源泉徴収票などの添付書類を
出さないこと(提出省略)ができます。
ただし、税務署から提出や提示が求められたら、
求めに応じて見せなければなりません。
この提出や提示に応じるために、
何年分の書類を保管しておかなければならないか。
これは 法定納期限から5年 が正解です。
例えば今回の確定申告の場合はいつまでかというと、
5年後の平成33年3月15日になります。
これって結構長いですよね。
自分のところで保管していて、
どこかに紛れてしまうくらいなら、
最初から税務署に提出してしまえ、と
考える方、結構いらっしゃるようです。
逆に税務署サイドとしては、
領収書などの添付書類を保管するスペースを
確保するのに苦労しているようで、
税理士会に宛てて、極力添付省略してほしいという
指導、協力願いが毎年来ています。
(その5)
「支払調書に会社の印鑑がないけど
有効なのでしょうか?」
会社が、源泉徴収票や支払調書を発行する際に
支払者の欄に印鑑を押す場合がありますが、
印鑑が無かったとしても大丈夫です。
支払を受ける者と支払者の
住所と氏名又は名称、
金額の記載さえあれば有効です。
以上、お知らせしましたが、これ以外のご質問があれば
お気軽にお問い合わせくださいね。
【編集後記】
いよいよ、Jリーグ開幕です。
J1とJ2の開幕戦が今週末、各地で行われます。
我が地元味スタでも試合がありますので
ご興味ある方はお声かけいただければ
ご案内いたします。
今号は以上です。
またよろしくお願いします。
ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
info@watanabezeirishi.com
渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
http://www.watanabezeirishi.com/
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こんにちは。
税理士の渡辺宏幸です。
妙に暖かくなった日もありましたが、
今週に入ってまた寒くなってきましたね。
平均すると暖かくなってきているようですが、
まだ朝晩の冷え込みは厳しいものがあります。
税理士業界にとっては
風邪を引くなど論外なこの時期、
暖房や着るもので暖かくしていますが、
夜遅くに事務所で一人仕事をしていると
心の寒さは凌ぎようがありません(笑)
ああ、冗談も寒い・・・・・・
気を取り直して第71回目を送りします。
【確定申告:今さら聞けない?に喜んでお答えします】
確定申告に関することで、
いまさらこんなことを聞いてもいいのでしょうか?
と前置きをいただくことがよくあります。
もちろん、なんなりとどうぞ聞いてくださいね、
とお答えしています。
「こんなことを聞いたら恥ずかしい」とか
「基本的な質問過ぎてバカにされないだろうか」
などと思われる方もいらっしゃるようですが、
私を始め、スタッフは誰一人として
そのように思うことはないです。
確定申告期間も佳境に入ってきましたが、
今回はあらためて、毎年一度は聞かれることを
ご紹介してみたいと思います。
(その1)
「経費の領収書も全部税務署に提出
しなくてはいけないの?」
個人のご商売や、不動産の貸付などを
はじめられた方から、よく聞かれます。
申告をする際に、税務署に証拠書類を
どこまで提出する必要があるのか、と考えて
何もかもすべて出さなくてはならないのか?
と、このご質問をいただきます。
給与収入や源泉徴収された税額などや、
控除対象となる社会保険料や生命保険など、
については、その金額を証明するために
源泉徴収票や控除証明書を申告書に添付します。
ですが、不動産所得や事業所得の決算書や
収支内訳書を作成する場合に、請求書や
領収書などを添付する必要はありません。
もっとも、調査や問い合わせがあった場合などに
決算書の内容を証明するために
それらの書類を保管しておく必要はあります。
(その2)
「医療費の明細は必ず
専用の袋に書かなくてはいけないの?」
医療費控除を受けるために領収書を集めて、
封筒に入れて提出するのですが、
税務署で配布している封筒には印刷がしてあり、
支払先と金額の一覧を記入するようになっています。
税務署で作っている封筒ではありますが、
この封筒でないと医療費控除が受けられない、
ということは全くありません。
バラバラになるようなことがなければ、
どんな封筒、袋でも構いません。
「○年分医療費」とタイトル書きしていただき、
納税者の住所と名前を封筒(袋)にハッキリ記載し、
支払先の明細(住所と名称)、支払金額を
分かるようにしておけば、
細かい形式は問われません。
(その3)
「扶養親族としていない家族の医療費は、
別々にばらして申告しないといけないの?」
同一生計の親族のために支払った医療費であれば、
扶養関係にあるかどうかは問われません。
医療費控除については、一番所得の高い方が
代表して医療費の支払をしておけば、
全員分をまとめて控除対象にできます。
(その4)
「電子申告で添付を省略した書類、
いつまで保管すればいいの?」
電子申告(e-tax)で申告書を提出する場合には、
紙の申告書の提出と違い、
各種控除証明書や源泉徴収票などの添付書類を
出さないこと(提出省略)ができます。
ただし、税務署から提出や提示が求められたら、
求めに応じて見せなければなりません。
この提出や提示に応じるために、
何年分の書類を保管しておかなければならないか。
これは 法定納期限から5年 が正解です。
例えば今回の確定申告の場合はいつまでかというと、
5年後の平成33年3月15日になります。
これって結構長いですよね。
自分のところで保管していて、
どこかに紛れてしまうくらいなら、
最初から税務署に提出してしまえ、と
考える方、結構いらっしゃるようです。
逆に税務署サイドとしては、
領収書などの添付書類を保管するスペースを
確保するのに苦労しているようで、
税理士会に宛てて、極力添付省略してほしいという
指導、協力願いが毎年来ています。
(その5)
「支払調書に会社の印鑑がないけど
有効なのでしょうか?」
会社が、源泉徴収票や支払調書を発行する際に
支払者の欄に印鑑を押す場合がありますが、
印鑑が無かったとしても大丈夫です。
支払を受ける者と支払者の
住所と氏名又は名称、
金額の記載さえあれば有効です。
以上、お知らせしましたが、これ以外のご質問があれば
お気軽にお問い合わせくださいね。
【編集後記】
いよいよ、Jリーグ開幕です。
J1とJ2の開幕戦が今週末、各地で行われます。
我が地元味スタでも試合がありますので
ご興味ある方はお声かけいただければ
ご案内いたします。
今号は以上です。
またよろしくお願いします。
ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
info@watanabezeirishi.com
渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
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- 2016.02.24 Wednesday
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