今さら聞けない?確定申告→そんなことないですよ!:vol.71

0
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第71号
    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

    こんにちは。
    税理士の渡辺宏幸です。

    妙に暖かくなった日もありましたが、
    今週に入ってまた寒くなってきましたね。

    平均すると暖かくなってきているようですが、
    まだ朝晩の冷え込みは厳しいものがあります。

    税理士業界にとっては
    風邪を引くなど論外なこの時期、
    暖房や着るもので暖かくしていますが、
    夜遅くに事務所で一人仕事をしていると
    心の寒さは凌ぎようがありません(笑)

    ああ、冗談も寒い・・・・・・

    気を取り直して第71回目を送りします。


    【確定申告:今さら聞けない?に喜んでお答えします】

    確定申告に関することで、
    いまさらこんなことを聞いてもいいのでしょうか?
    と前置きをいただくことがよくあります。

    もちろん、なんなりとどうぞ聞いてくださいね、
    とお答えしています。

    「こんなことを聞いたら恥ずかしい」とか
    「基本的な質問過ぎてバカにされないだろうか」
    などと思われる方もいらっしゃるようですが、
    私を始め、スタッフは誰一人として
    そのように思うことはないです。

    確定申告期間も佳境に入ってきましたが、
    今回はあらためて、毎年一度は聞かれることを
    ご紹介してみたいと思います。

    (その1)
    「経費の領収書も全部税務署に提出
    しなくてはいけないの?」

    個人のご商売や、不動産の貸付などを
    はじめられた方から、よく聞かれます。

    申告をする際に、税務署に証拠書類を
    どこまで提出する必要があるのか、と考えて
    何もかもすべて出さなくてはならないのか?
    と、このご質問をいただきます。

    給与収入や源泉徴収された税額などや、
    控除対象となる社会保険料や生命保険など、
    については、その金額を証明するために
    源泉徴収票や控除証明書を申告書に添付します。

    ですが、不動産所得や事業所得の決算書や
    収支内訳書を作成する場合に、請求書や
    領収書などを添付する必要はありません。

    もっとも、調査や問い合わせがあった場合などに
    決算書の内容を証明するために
    それらの書類を保管しておく必要はあります。

    (その2)
    「医療費の明細は必ず
    専用の袋に書かなくてはいけないの?」

    医療費控除を受けるために領収書を集めて、
    封筒に入れて提出するのですが、
    税務署で配布している封筒には印刷がしてあり、
    支払先と金額の一覧を記入するようになっています。

    税務署で作っている封筒ではありますが、
    この封筒でないと医療費控除が受けられない、
    ということは全くありません。

    バラバラになるようなことがなければ、
    どんな封筒、袋でも構いません。

    「○年分医療費」とタイトル書きしていただき、
    納税者の住所と名前を封筒(袋)にハッキリ記載し、
    支払先の明細(住所と名称)、支払金額を
    分かるようにしておけば、
    細かい形式は問われません。

    (その3)
    「扶養親族としていない家族の医療費は、
    別々にばらして申告しないといけないの?」

    同一生計の親族のために支払った医療費であれば、
    扶養関係にあるかどうかは問われません。

    医療費控除については、一番所得の高い方が
    代表して医療費の支払をしておけば、
    全員分をまとめて控除対象にできます。

    (その4)
    「電子申告で添付を省略した書類、
    いつまで保管すればいいの?」

    電子申告(e-tax)で申告書を提出する場合には、
    紙の申告書の提出と違い、
    各種控除証明書や源泉徴収票などの添付書類を
    出さないこと(提出省略)ができます。

    ただし、税務署から提出や提示が求められたら、
    求めに応じて見せなければなりません。

    この提出や提示に応じるために、
    何年分の書類を保管しておかなければならないか。

    これは 法定納期限から5年 が正解です。

    例えば今回の確定申告の場合はいつまでかというと、
    5年後の平成33年3月15日になります。

    これって結構長いですよね。

    自分のところで保管していて、
    どこかに紛れてしまうくらいなら、
    最初から税務署に提出してしまえ、と
    考える方、結構いらっしゃるようです。

    逆に税務署サイドとしては、
    領収書などの添付書類を保管するスペースを
    確保するのに苦労しているようで、
    税理士会に宛てて、極力添付省略してほしいという
    指導、協力願いが毎年来ています。

    (その5)
    「支払調書に会社の印鑑がないけど
    有効なのでしょうか?」

    会社が、源泉徴収票や支払調書を発行する際に
    支払者の欄に印鑑を押す場合がありますが、
    印鑑が無かったとしても大丈夫です。

    支払を受ける者と支払者の
    住所と氏名又は名称、
    金額の記載さえあれば有効です。

    以上、お知らせしましたが、これ以外のご質問があれば
    お気軽にお問い合わせくださいね。


    【編集後記】

    いよいよ、Jリーグ開幕です。
    J1とJ2の開幕戦が今週末、各地で行われます。

    我が地元味スタでも試合がありますので
    ご興味ある方はお声かけいただければ
    ご案内いたします。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    マイナンバーカード受け取りました:vol.70

    0
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第70号
      −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

      こんにちは。
      税理士の渡辺宏幸です。

      ついに所得税の確定申告期間が始まりました。

      今年も開始日の2/16に、
      各地で有名人の方々がパソコンの前で
      写真を撮られていましたね。

      全国ネットは高橋英樹さんだけかもしれませんが、
      地方毎にアイドルの方や、
      地元のスポーツ選手がPRに努めていたようです。

      これからは我々税理士にとっては
      追い込みの1ヶ月になります。

      毎年のことではありますが、
      一日一日春に向かっている季節を感じつつ、
      3月15日の区切りまで、身体に気をつけて
      邁進していくしかありません。

      では第70回目を送りします。


      【マイナンバーの「個人番号カード」ゲットしました】

      先週のメルマガでお伝えしたとおり、
      府中市役所から
      「マイナンバーの個人カードができたので
      取りに来るように」というお達しが来たので、
      もらってきました。

      今月の初め、郵便で
      「個人カード交付通知書」が届きました。

      中には交付通知書のハガキと、
      受け取り予約の説明ペーパー、
      受け取り時に必要な書類のガイダンス、
      が入っていました。

      WEBページにアクセスし、
      日時の予約をするのですが、
      交付は2月15日からとなっておりまして、
      私は2月16日に予約をしました。

      市役所の会議室が交付会場になっていて、
      一度に5人分配布できるようになっていましたが、
      私が行ったときはガラガラでした。

      最初に必要書類(通知カード、交付通知書のハガキ
      身分証明の免許証等)の確認を行い、
      カードの写真と顔を見比べられます。

      すぐにもらえるのかと思ったら、
      いったん待合で待たされ、
      次のブースへ。

      ここにはパソコンが置いてあって、
      暗証番号の登録を行います。

      自分で画面に2種類の番号を打ち込んでからは
      機械で登録するのに時間がかかるらしく、
      カード利用案内の紙を渡されて読むように言われます。

      それによると、カード自体は10年有効ですが、
      電子証明書としては5年限りだそうです。

      ちなみにカードの現物はこちらです。

      (住所とマイナンバーは隠してあります。)

      カードにはいろいろ書かれていますが、
      とにかく字が小さいです。

      写真の面の右下に、臓器提供意志を書く欄が
      あるのですが、そこは特に小さな字です。
      何でそんなに小さいの?
      臓器提供をさせたくないわけ?
      と聞きたくなるような小ささです。

      ICチップの面にマイナンバーがありますが、
      網かけがしてあって、同系色で書いてあり、
      こちらも目を凝らさないとちょっと辛いです。


      ようやく届いたこのカードで、
      税理士報酬をいただいている先に
      マイナンバーをお知らせするときには
      提示していきたいと思います。

      また、自分の確定申告をする際に、
      電子署名をするのに
      使ってみようかと思っております。

      当面、カードは持ち歩いていますので、
      もし実物をご覧になりたい方は、
      一声かけていただければと存じます。


      【編集後記】

      先週のこの欄で、
      23歳以下の日本代表で活躍している、
      現役大学生の室屋選手がFC東京に加入した、
      と書きました。

      残念ながら、合流した早々
      左足の小指を骨折してしまったようです。

      状況によっては、オリンピック本番に
      間に合わないかもしれないとのこと。

      一日も早く回復するよう
      願ってやみません。

      さて、リーグ戦を来週末に控えた
      我がFC東京ですが、先週の火曜日、
      ACL(アジアチャンピオンズリーグ)の
      プレーオフを戦い、見事勝利して
      ACL本戦に進むことができました。

      ACL初戦は2/23、相手は韓国の全北現代、
      アウェーで行われます。

      これを皮切りに、中国、ベトナム、韓国のチームと
      ホームアンドアウェーで戦います。

      ACLは、リーグ戦と並行して行われるので、
      日程やコンディション的に厳しい戦いになりますが、
      優勝するとクラブW杯出場権が得られます。

      今のチームでは正直、優勝は難しいと思います。
      が、一戦必勝で行けるところまで行ってほしい、
      頑張ってほしいと思っています。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
      info@watanabezeirishi.com

      渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
      東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
      http://www.watanabezeirishi.com/

      税理士法の書面添付制度とは.vol69

      0
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第69号
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

        こんにちは。
        税理士の渡辺宏幸です。

        先週、市役所から
        「マイナンバーカードができた」
        という通知が届きました。

        よしじゃあ早速取りに行こう、
        と思ったのですが、
        事務の都合で予約制、とのこと。

        確かに、一枚一枚本人確認をして
        渡す必要がありますから、
        そうせざるを得ないのでしょう。

        通知書に指示されたホームページを開き、
        書かれている番号を打ち込み、
        来週の火曜日に受け取り予約をしました。

        思えばここまで長い道のりでした(笑)

        通知カードはなかなか届かず、
        配達の時に家にいなかったので
        郵便局まで取りに行き、
        マイナンバーカードは別に申請が必要。

        カードの準備が整ったと言われても
        インターネットで面倒な手続きをしないと
        (電話でも受け付けてくれるようですが)
        受け取ることができず、
        平日の9時から5時までに出頭が必要。

        と文句は言ってみたものの、
        渡す方もこれは相当の手間ですよね。
        市役所の方も大変だと思います。

        来週のメルマガでは
        受け取り報告ができるかと思います。


        では第69回目を送りします。


        【税理士法の書面添付制度】

        先週のメルマガで、
        とある書面を申告書に添付すると、
        現状、実地調査に入る率が変わる、
        と書きました。

        今回はその書面のお話しです。

        税理士が申告書を作成した際に、
        どのような資料を見て、
        どんな計算や整理を行ったのか、
        クライアントからどんな相談に応じたか、
        などを記載した書面を申告書に添付できる、
        という制度があります。

        これを
        「税理士法の書面添付制度」といいます。

        この書面が申告書に添付されている会社について、
        税務署が調査に入ろうとする際には、
        事前に、顧問税理士に対して「意見聴取」を
        行わなければいけません。

        そして、この事前の意見聴取を行った結果、
        税務署が納得すれば実地の調査は行われません。

        通常、税務署が調査に入ろうとする場合には、
        事前に「調査に行きますよ」と通知をした上で、
        漏れなく必ず実地調査にやってきます。

        書面添付をしていれば、意見聴取をすることで
        一定の割合で調査まで行かずに済んでいます。

        実際に当事務所でも、意見聴取のために
        私が税務署に行って、必要な会計資料を持参し、
        質問に説明をして、結果、調査がなくなりました。

        ということで良いことばかりに思えますが、
        それなりに越えるべきハードルもあります。

        まず、処理内容がハッキリしない会計帳簿では
        説明もできず、書面を書くことはできません。

        税理士として、
        税務署に曖昧なことは言えませんから、
        きちんと会計帳簿が整っていないと
        書面添付は難しいと思います。

        そのため、会社側・事業者側で、
        会計作業の根拠資料を整えなければならず、
        事務作業量が増えることになるかもしれません。

        これは一見デメリットに見えますが、
        書類の整備を行って、その後の効率化に
        結びつけることができれば、
        逆に「良いこと」と言えるかもしれませんね。


        【編集後記】

        先月行われた、サッカーの五輪アジア最終予選は、
        日本の優勝で幕を閉じ、
        日本チームは6大会連続出場を決めました。

        23歳以下のメンバーはほとんどがプロでしたが、
        唯一の大学生が右サイドバックで貢献著しかった
        明治大学3年の室屋成選手。

        試合中継でも度々取り上げられていて
        ご承知の方も多いと思います。

        その室屋選手が、先日我がFC東京と契約し、
        プロとして活躍することになりました。

        室屋選手については、東京以外にも、
        鹿島や横浜F・マリノスが興味を持っている、
        と言われていました。

        そんな中でなぜFC東京に決めたのか?
        素人目戦で想像してみますと、まず、
        過去に同じように大学4年次に契約した先輩が
        海外で活躍している、という点があると思います。

        昨年は武藤嘉紀選手がドイツに渡り、
        以前は明治の先輩である長友佑都選手が
        イタリアに渡っていずれも大活躍しています。

        室屋選手もその流れを目指しているのであれば、
        東京は良い環境だと思います。

        それに加えて、今年はJ3に、FC東京の
        23歳以下のチームが出る、というのが
        大きかったのではないか、と推察しています。

        23歳以下の日本代表で活躍したとはいえ、
        室屋選手が入団早々
        我が東京でスタメンを取れるとは思えません。

        というのは、サイドバックには徳永、駒野という
        元日本代表がしっかり構えているからです。

        新人がトップチームでレギュラーを張るには
        この二人のハードルはかなり高く、
        入団してもしばらくは試合に出られないかもしれない。

        ですが、23歳以下のチームがJ3に出ますので、
        こちらではほぼ間違いなく試合に出られるでしょう。

        こっちで良いパフォーマンスを見せれば、
        時間を経ずにトップに引き上げられることも
        十分考えられます。

        このように、自分がプロの試合に出られる環境が
        整っている、という部分も
        彼が東京を選んだ要素として大きいのではないか、
        勝手に私はそう思っています。

        活躍を期待しています!


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
        info@watanabezeirishi.com

        渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
        東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
        http://www.watanabezeirishi.com/

        税務代理権限証書とは:vol.68

        0
          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第68号
          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

          こんにちは。
          税理士の渡辺宏幸です。

          税理士業界としては、繁忙期まっただ中、
          毎日仕事にいそしんでおります。

          1月末に提出期限の書類が多いので、
          1月中はとにかく書類作成に追われていました。

          今年も何とか出し終えて、2月に入ると
          一気に確定申告モードに気分が切り替わります。

          今日は(これを書いているのは2/2火曜日)、
          確定申告のお客さまに一斉に連絡を入れました。

          近況をお聞きすると、変化のあった方、
          例年と変わらない方、いろいろです。

          今週後半から来週にかけて、資料収集第一弾、
          なるべく迅速に、でもひとつひとつ着実に
          気合いを入れて進めていきます。


          では第68回目を送りします。


          【税務代理権限証書とは】

          我々税理士が、クライアントのご依頼により、
          所得税や法人税などの申告書を作成する際には、
          「税務代理権限証書」という書類も作成し、
          申告書に添付して税務署に提出しています。
          (最近は電子申告なので送信しています)

          ちなみに現物はこちらです。

          「税務代理権限証書」とは何かというと、
          読んで字のごとく税務に関する代理権限を
          証する書類です。といっても分かりにくいですよね。

          昔は、「委任状」と言っていまして、
          納税者が特定の税理士を代理人に指定して、
          税金に関する行為(申告とか)を代わりにやらせます、
          ということを税務署に宣言する書類です。

          税務署が、税務調査を行う場合には、
          事前に通告を行うのですが、
          この通告は原則として納税者本人に行う、
          と法律に定められています。

          ですが、税務代理権限証書の所定の欄にチェックすれば、
          税務署からの通知は納税者には行かずに
          代理人たる税理士の所に行くようにできます。
              
          税務代理権限証書は、申告のときには当然添付しますが
          税務調査のときにはじめて委任されるときにも
          作成、提出しています。

          この書面があれば、税務署側としても
          代理人として認める根拠になりますので。

          というわけで、税務代理権限証書は、
          税務署からの調査の連絡や通知を、
          納税者本人ではなくて代理人たる税理士に
          一切任せるための書類であります。

          ですが、調査そのものの確率は、
          これを出しても出さなくても、
          全く変わりはありません。

          こういう書き方をするということは、
          調査の確率を下げるものがあるではないか、
          とお思いのことでしょう。

          確率を下げる、という言い方は語弊がありますが、
          ある書面を申告書に添付するのとしていないのでは、
          調査に入る率が違う、という事実はあります。

          次回はそのお話しをしたいと思います。


          【編集後記】

          日常の自分を振り返るに、
          まだまだ足りない、未熟であると思います。

          一つのことを極めるには、
          起きている間だけではなくて、
          寝てる間も常にそのことに
          思いを馳せていないといけない、
          と聞いたことがあります。

          自分にはそこまでの根性はないなぁ、
          と思いつつ、少しでも近づく方法がないか、
          考えてみました。

          いま、自分がやってみているのは、
          何かを考えたり検討したりするときには、
          一度、考える材料を目の前に広げて、
          5分〜15分考え・検討してみることです。

          その場で完全な結論は求めずに、
          事前に決めた時間の中で、
          アイデア出しの気持ちで、とりあえず
          概要の把握をした上で、
          その場なりの結論を出してみる。

          時間が来たら、スッパリ切り上げて、
          いったんそのことは忘れてしまいます。

          後日、今度は本腰を入れて、
          そのことを考え、検討して、
          このときには最終結論を出してしまいます。

          事前に一度以上検討してあると、
          次に検討するまでの間に
          脳みその片隅におかれてあったものが
          脳の空き時間に勝手に検討してくれるらしく
          次に俎上にあげたときには
          深い考えからの結論が出ることが多いです。

          このやり方は、私が師事している
          コンサルタントの和仁達也さんから
          教わったものです。

          時間を決めて、何度も自分の考えることと、
          一気に長い時間をかけて結論を出すこと、
          必要とされる時間は表面的には同じですが、
          細切れ複数回の間の時間も、
          脳が勝手に動いてくれるので
          実態は複数回の方が長く、深く、
          脳を使っていることになります。

          忙しいときにはついつい後回しにしたがります。
          ですが、忙しいときこそ、
          細切れにいろいろ扱う方が効率もよくなります。

          この繁忙期を乗り切るためにも
          必要なテクニックですね。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
          info@watanabezeirishi.com

          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
          東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
          http://www.watanabezeirishi.com/

          | 1/1PAGES |