確定申告の間違いあるある:vol.67
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渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第67号
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こんにちは。
税理士の渡辺宏幸です。
毎週水曜日発行の予定ですが、
今回は遅れてしまいました。
失礼いたしました。
忙しくてスケジュールは詰まっていたものの、
書く時間くらいは何とかなるだろう、
と思っていたらみるみるうちに
水曜日が過ぎていきました・・・
この号が配信されているのは金曜日ですが、
2日遅れでもお付き合いいただけると幸いです。
では第67回目を送りします。
【確定申告:よくある間違い】
前回に引き続き、所得税の確定申告に関して
お話しをしていきたいと思います。
今回は、勘違いなどでミスすることが多い、
誤りがちな点をいくつか取り上げてみます。
まずは、
(誤)奥さんの年金収入を
ご主人の収入に合算しているケース。
→(正)別々に計算するのが正しい。
確定申告の無料相談会で実際にあったのですが、
ご主人の申告書に書かれている年金収入と
源泉徴収票に書かれている金額と違う。
申告書に書かれている金額の方が多いので、
理由を尋ねたら、奥さんの分と合算している、
とのこと。
収入は個別に計算する、というのは
当たり前のことだと私は思ってしまいますが、
結構多いです、毎年見かけます。
奥さんの医療費もご主人の申告に合算して
医療費控除の申告書を作るときに、
控除を合算するのだから、収入も合算しなくては、
とお考えになるようです。
次に、
(誤)事業所得の専従者を配偶者控除や
扶養控除の対象としている
→(正)専従者は扶養対象にはなりません。
専従者給与が103万以下なので、
本人の所得税はゼロになるから、
扶養対象になるのではないか、と考えて、
控除対象配偶者(もしくは扶養親族)
としてしまうケースです。
所得金額の要件は満たしておりますが、
事業専従者が扶養対象に、
というダブル適用はできないことになっています。
(誤)給与所得者が還付申告をするときに、
20万円以下の雑所得等を外している。
→(正)申告必要
給与所得者にちょっとした副収入があっても、
その副収入の年間所得が20万円以下の場合は、
申告しなくても構いません。
ですが医療費などの還付申告をするのであれば、
申告をする以上、すべての所得を
申告書に記載する必要があります。
20万円以下であっても、
副収入を申告書に載せなかったとすると、
それは「所得隠し」となってしまいます。
(誤)不動産の共有物件を貸したときに、
申告を代表者一人の名義で行っている。
→(正)共有物件は、所有者がそれぞれ
持ち分割合に応じて所得申告する必要があります。
一番発言権の強い人や、
年長者が代表して全部まとめた金額で
申告していることがあります。
それは間違いで、
共有の場合は、その持分割合で按分し、
収入や経費を分けて申告します。
このように、他人から言われると
「確かにそれは違うよね」
と思っていただけるのですが、
言われなければ気づかずにやってしまうこと、
というのは、年に一度の確定申告では
よくあることなのです。
よくお気をつけいただき、
気になることがあったら
ご相談いただければと思います。
【編集後記】
先週から今週にかけて、
例月の顧問先との仕事に加えて
確定申告のご相談も入ってきて、
人と会う機会が多くなっています。
お話を聞いて、
自分の知っていることや考えていることを
お伝えすることで、
疑問や懸案解決のお手伝いになる、というのは
本当に嬉しいことです。
単なる税務会計知識の切り売りではなく、
何をどのようにお伝えすれば
目の前にいる方のお役に立つのか、を
常に意識するようにしています。
今号は以上です。
またよろしくお願いします。
ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
info@watanabezeirishi.com
渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
http://www.watanabezeirishi.com/
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税理士の渡辺宏幸です。
毎週水曜日発行の予定ですが、
今回は遅れてしまいました。
失礼いたしました。
忙しくてスケジュールは詰まっていたものの、
書く時間くらいは何とかなるだろう、
と思っていたらみるみるうちに
水曜日が過ぎていきました・・・
この号が配信されているのは金曜日ですが、
2日遅れでもお付き合いいただけると幸いです。
では第67回目を送りします。
【確定申告:よくある間違い】
前回に引き続き、所得税の確定申告に関して
お話しをしていきたいと思います。
今回は、勘違いなどでミスすることが多い、
誤りがちな点をいくつか取り上げてみます。
まずは、
(誤)奥さんの年金収入を
ご主人の収入に合算しているケース。
→(正)別々に計算するのが正しい。
確定申告の無料相談会で実際にあったのですが、
ご主人の申告書に書かれている年金収入と
源泉徴収票に書かれている金額と違う。
申告書に書かれている金額の方が多いので、
理由を尋ねたら、奥さんの分と合算している、
とのこと。
収入は個別に計算する、というのは
当たり前のことだと私は思ってしまいますが、
結構多いです、毎年見かけます。
奥さんの医療費もご主人の申告に合算して
医療費控除の申告書を作るときに、
控除を合算するのだから、収入も合算しなくては、
とお考えになるようです。
次に、
(誤)事業所得の専従者を配偶者控除や
扶養控除の対象としている
→(正)専従者は扶養対象にはなりません。
専従者給与が103万以下なので、
本人の所得税はゼロになるから、
扶養対象になるのではないか、と考えて、
控除対象配偶者(もしくは扶養親族)
としてしまうケースです。
所得金額の要件は満たしておりますが、
事業専従者が扶養対象に、
というダブル適用はできないことになっています。
(誤)給与所得者が還付申告をするときに、
20万円以下の雑所得等を外している。
→(正)申告必要
給与所得者にちょっとした副収入があっても、
その副収入の年間所得が20万円以下の場合は、
申告しなくても構いません。
ですが医療費などの還付申告をするのであれば、
申告をする以上、すべての所得を
申告書に記載する必要があります。
20万円以下であっても、
副収入を申告書に載せなかったとすると、
それは「所得隠し」となってしまいます。
(誤)不動産の共有物件を貸したときに、
申告を代表者一人の名義で行っている。
→(正)共有物件は、所有者がそれぞれ
持ち分割合に応じて所得申告する必要があります。
一番発言権の強い人や、
年長者が代表して全部まとめた金額で
申告していることがあります。
それは間違いで、
共有の場合は、その持分割合で按分し、
収入や経費を分けて申告します。
このように、他人から言われると
「確かにそれは違うよね」
と思っていただけるのですが、
言われなければ気づかずにやってしまうこと、
というのは、年に一度の確定申告では
よくあることなのです。
よくお気をつけいただき、
気になることがあったら
ご相談いただければと思います。
【編集後記】
先週から今週にかけて、
例月の顧問先との仕事に加えて
確定申告のご相談も入ってきて、
人と会う機会が多くなっています。
お話を聞いて、
自分の知っていることや考えていることを
お伝えすることで、
疑問や懸案解決のお手伝いになる、というのは
本当に嬉しいことです。
単なる税務会計知識の切り売りではなく、
何をどのようにお伝えすれば
目の前にいる方のお役に立つのか、を
常に意識するようにしています。
今号は以上です。
またよろしくお願いします。
ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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- 2016.01.27 Wednesday
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- by 渡辺 宏幸