確定申告の間違いあるある:vol.67

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第67号
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    こんにちは。
    税理士の渡辺宏幸です。

    毎週水曜日発行の予定ですが、
    今回は遅れてしまいました。
    失礼いたしました。

    忙しくてスケジュールは詰まっていたものの、
    書く時間くらいは何とかなるだろう、
    と思っていたらみるみるうちに
    水曜日が過ぎていきました・・・

    この号が配信されているのは金曜日ですが、
    2日遅れでもお付き合いいただけると幸いです。

    では第67回目を送りします。


    【確定申告:よくある間違い】

    前回に引き続き、所得税の確定申告に関して
    お話しをしていきたいと思います。

    今回は、勘違いなどでミスすることが多い、
    誤りがちな点をいくつか取り上げてみます。

    まずは、
    (誤)奥さんの年金収入を
    ご主人の収入に合算しているケース。
    →(正)別々に計算するのが正しい。

    確定申告の無料相談会で実際にあったのですが、
    ご主人の申告書に書かれている年金収入と
    源泉徴収票に書かれている金額と違う。

    申告書に書かれている金額の方が多いので、
    理由を尋ねたら、奥さんの分と合算している、
    とのこと。

    収入は個別に計算する、というのは
    当たり前のことだと私は思ってしまいますが、
    結構多いです、毎年見かけます。

    奥さんの医療費もご主人の申告に合算して
    医療費控除の申告書を作るときに、
    控除を合算するのだから、収入も合算しなくては、
    とお考えになるようです。


    次に、
    (誤)事業所得の専従者を配偶者控除や
    扶養控除の対象としている
    →(正)専従者は扶養対象にはなりません。

    専従者給与が103万以下なので、
    本人の所得税はゼロになるから、
    扶養対象になるのではないか、と考えて、
    控除対象配偶者(もしくは扶養親族)
    としてしまうケースです。

    所得金額の要件は満たしておりますが、
    事業専従者が扶養対象に、
    というダブル適用はできないことになっています。


    (誤)給与所得者が還付申告をするときに、
    20万円以下の雑所得等を外している。
    →(正)申告必要

    給与所得者にちょっとした副収入があっても、
    その副収入の年間所得が20万円以下の場合は、
    申告しなくても構いません。

    ですが医療費などの還付申告をするのであれば、
    申告をする以上、すべての所得を
    申告書に記載する必要があります。

    20万円以下であっても、
    副収入を申告書に載せなかったとすると、
    それは「所得隠し」となってしまいます。

    (誤)不動産の共有物件を貸したときに、
    申告を代表者一人の名義で行っている。
    →(正)共有物件は、所有者がそれぞれ
    持ち分割合に応じて所得申告する必要があります。

    一番発言権の強い人や、
    年長者が代表して全部まとめた金額で
    申告していることがあります。

    それは間違いで、
    共有の場合は、その持分割合で按分し、
    収入や経費を分けて申告します。

    このように、他人から言われると
    「確かにそれは違うよね」
    と思っていただけるのですが、
    言われなければ気づかずにやってしまうこと、
    というのは、年に一度の確定申告では
    よくあることなのです。

    よくお気をつけいただき、
    気になることがあったら
    ご相談いただければと思います。

    【編集後記】

    先週から今週にかけて、
    例月の顧問先との仕事に加えて
    確定申告のご相談も入ってきて、
    人と会う機会が多くなっています。

    お話を聞いて、
    自分の知っていることや考えていることを
    お伝えすることで、
    疑問や懸案解決のお手伝いになる、というのは
    本当に嬉しいことです。

    単なる税務会計知識の切り売りではなく、
    何をどのようにお伝えすれば
    目の前にいる方のお役に立つのか、を
    常に意識するようにしています。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    確定申告も近いので「あるある話」を少し:vol.66

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第66号
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      このメールマガジンは、開業以来今までに知己を得たみなさまに、
      税金や会計に関連することを週一回お知らせしております。
      なにがしかのお役に立てていただければと思っております。
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      こんにちは。
      税理士の渡辺宏幸です。

      我が愛するFC東京が、
      先週の土曜日に今シーズンの練習を始めました。
      2016、始動です。

      現在は沖縄県国頭村でキャンプに入り、
      今週末からは沖縄で試合も組まれています。

      Jリーグの開幕は2/27(土)、味スタで
      大宮アルディージャとの対戦ですが、
      その前にACLのプレーオフを2/9(火)に戦います。

      確定申告終了前に何試合もあるのは
      プロ化してからは初めてだと思います。

      できるだけ、せめてホームゲームには
      足を運んでチームを応援したい、
      ただそれだけを願っております。

      では第66回目を送りします。


      【確定申告近づきました・確定申告あるあるを少々】

      2月16日から3月15日は
      所得税の確定申告書提出期間です。

      といいながら、還付申告は1月4日の御用始めから
      税務署では受け付けていて、
      所轄の税務署長さんの話では、
      今年1月4日午前8時半の開庁時間には
      入り口の前で10数人が並んで待っていたそうです。

      今回の平成27年分の確定申告については、
      それほど大きな変更点がありません。

      が、いわゆる「お金持ち課税の強化」
      は進められていまして、
      例えば、最高税率が40%から45%にアップ。

      これは所得4,000万円以上の金額が対象で、
      住民税と併せると税率55%になります。

      もう一つ、1億円以上の有価証券や信用取引などの
      資産を持っている人が国外に転出するときには、
      それらの含み益に所得税が課される、という
      新たな規定が昨年7月1日から施行されています。

      と、こんな話ばかりしていても
      「で、それが何か?」と言われてしまうので、
      今年度の改正とは関係ありませんが、
      「確定申告あるある」的なお話しを少し。

      確定申告書の提出方法なのですが、
      紙で出すか電子申告するか、どちらかになります。

      紙で出す場合は、所轄の税務署に持ち込むか、
      郵送で送ることになりますが、
      税務署に持ち込む場合、営業時間内であれば
      ハンコをついてその場で控えを返してくれます。

      が、営業時間外は建物に入れませんので、
      玄関の横にある受付ポストに投函します。

      この場合、切手を貼った返信用封筒に
      自分の住所を書いて添付すれば
      後日郵送で返してもらえますが、
      ただ出しただけだと何の証拠も
      自分の手元に残らないので注意が必要です。

      郵送の場合は、普通郵便もしくは書留郵便など、
      郵便扱いで出してください。

      郵便扱いであれば、発送日=提出日になりますが、
      レターパックやゆうパック、宅急便などで出すと、
      到着日=提出日になります。
      申告期限近い場合などは特にご注意ください。

      電子申告であれば、3月15日までは
      24時間稼働なので、いつでも送信できます。

      この電子申告のときに、電子署名が必要で、
      その署名にマイナンバーカードが使えます!
      とあちこちに記載があるのですが、
      今回の確定申告までにマイナンバーカードが
      我々の手元に届くのでしょうか?厳しいと思います。
      今回も住基ネットのICカードでしょう。

      納税するのには、納付書を金融機関や
      郵便局に持っていって払うことが多いですが、
      事前の申し込みで振替納税もできます。

      今年の振替納税期日は、所得税が4/20、
      消費税が4/25となっています。

      医療費控除などをしていなくて、
      何年か前の確定申告をしよう、となった場合に、
      何年分さかのぼれるのかというと、5年間です。

      現在(そして今年末まで)還付申告ができるのは、
      平成23年分〜平成27年分の5年分です。

      還付申告をして、実際に口座にお金が振り込まれる
      までに、どのくらいの期間がかかるかですが、
      e-taxを使って電子申告をした場合には、
      3週間以内に振り込む、と言っています。

      紙で出した場合には、それよりは
      時間がかかると言っているので、下手すると
      一月以上かかる場合もありそうです。


      【編集後記】

      月曜日の夜、人気芸能グループのSMAPが
      生放送で謝罪会見をしたそうで、
      ずいぶんと話題になっているようです。
      取り巻くストーリーは興味深いと思います。

      この件に関して私が一番驚いたのは、
      翌朝火曜日、NHKの朝7時のニュースで
      ヘッドラインとして取り上げ、
      民法から映像提供を受け動画を流し、
      大きなニュースとして報じていたことです。

      いわゆる「国民的人気グループ」ですから、
      メンバーの誰かが事件を起こしたり、
      グループが解散したりすれば
      それなりにニュース価値はありますが、
      今回の件が日本国、国民にとって
      その時間枠で報じる価値のあるものなのか?

      釈然としないし、これをおかしいと思う
      私の方がおかしいのでしょうか?

      いろいろと思うところはありますが、
      「マスコミの報じる日本って平和だなー」
      という感想だけ、ここに記しておきます。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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      ふるさと納税のワンストップ特例:vol.65

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        こんにちは。
        税理士の渡辺宏幸です。

        三連休の日曜日、地元府中の大国魂神社に
        家族でお参りに行ってきました。

        妻が「ご祈祷をしてもらおう」と言うので、
        その場で申込をして、拝殿に上がり、
        玉串を捧げてきました。

        今回のように拝殿に上がって
        神主さまに拝んでもらうのは初めてでしたが、
        身の引き締まる思いがするものですね。

        昇殿するまでは、
        「並んで待ってまでやるのは面倒くさい」
        と考えていたました。

        が、いざその場になると、雰囲気もあり、
        神の御前にて誓いを捧げるという儀式は、
        信仰心のない私でも感じるものがあります。
        来年の正月も祈祷をお願いしようと思います。


        では第65回目を送りします。


        【ふるさと納税:ワンストップ特例】

        ふるさと納税、昨年分からの変更点は
        大きく2つありました。

        1.控除の上限が、約2倍に拡充されたこと
        (控除上限が住民税の約1割から約2割に)
        2.一定の場合は、確定申告が不要になったこと
        (いわゆるワンストップ特例)

        1.の控除が約2倍になったのは、
        読んで字のごとくその通りです。

        より多く自治体に寄付すれば、
        それだけいろいろもらえることになります。

        2.の確定申告が不要になったという、
        いわゆるワンストップ特例については、
        要件と手続を満たさない場合には
        控除が受けられないので注意が必要です。

        今回、このワンストップ特例について
        ちょっと詳しくみてみます。

        まず、この特例を受けられる要件ですが、
        (1)もともと確定申告をする必要がないこと
        (2)寄付先が5自治体以下であること
        (3)昨年に限っては、4月以降に寄付をしていること
        の3要件をすべて満たしている必要があります。

        (1)ですが、
        年末調整で計算のすむ給与所得者の方や、
        年金だけで確定申告の必要がない方が対象で、
        不動産所得や事業所得があったり、
        医療費控除などで確定申告をする場合には
        ワンストップ特例の対象外です。

        (2)では、6つ以上の自治体に
        寄付をした場合はワンストップ対象外です。
        (1つの自治体に複数の寄付をするのは、
        1自治体としてカウントします)

        (3)ですが、平成27年に限って、
        3月までにしたふるさと納税は
        ワンストップ特例の対象外になります。

        これら3つの要件に一つでも
        当てはまらない場合には、
        確定申告をする必要があります。

        次に、要件に当てはまっている場合、
        寄付しておけば何もしなくてもいい、
        ということはなくて、
        所定の申請書を寄付した自治体に
        提出しなければなりません。

        申請書の書式は、ひな形はあるのですが、
        自治体によっては個別にあるらしく、
        総務省の該当HPを見ると
        「ふるさと納税先の自治体によって、
        申請書が異なることがありますので、
        ふるさと納税先の自治体にお問い合わせください」
        と書かれています。

        ワンストップ特例を受けるためには
        申請書に寄付した日と金額を記入するだけで、
        確定申告のような計算は不要です。

        ただ、寄付した自治体すべてに申請書を
        提出する必要があり、
        確定申告書は1回提出すれば済みますし、
        国税庁のHPで数字を入れれば計算もしてくれます。

        申請書を何枚か書いて、送ってすませるのが楽か、
        計算はするけれど申告書を一つ作るだけが楽か、
        どちらが良いかは人によって、
        ケースバイケースになるかと思います。


        【編集後記】

        月曜日、1月11日は成人の日でした。

        事務所のある調布では、
        駅前のグリーンホールが会場で
        振袖や羽織袴の若者がたくさん集っていました。

        自分が20歳の頃は遥か彼方の過去で、
        その当時何を考えていたか、
        ほとんど思い出すことができません。

        ただ、30年も前のことですから、
        今とは「時代が違う」のは確かなことで、
        ものの見方や考え方は
        合う部分もあれば合わない部分もあるでしょう。
        ほとんど合わないのが当然です。

        でも、年長だからという理由だけで
        自分が正しくて若者が間違っている、
        ということはないはずです。

        「所詮若いヤツらは」などとは
        今は思っていないし、
        今後も思うことがないようにしたい。

        自分と違う考え・意見ならば、
        なぜそう思うのか、そう至った理由や
        思考プロセスを学ばせてもらうことで
        自分にないものを学ぶことができる。

        直接話をする場面で必ずできるかは分かりません。
        そうありたい、と思いつづけるだけです。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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        住民税の給与天引き:vol.64

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          税金や会計に関連することを週一回お知らせしております。
          なにがしかのお役に立てていただければと思っております。
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          あけましておめでとうございます。
          税理士の渡辺宏幸です。

          昨年中は、本メルマガをお受け取りいただき
          ありがとうございました。

          毎回お読みいただいているみなさま、
          重ねてお礼申し上げます。
          いつもありがとうございます!

          今年は「漏れなく、穴開けず、地道に」
          一年を過ごしていくつもりです。

          当メルマガは昨年1月に一回配信を休みました。
          今年は穴を空けずに毎週お届けする所存です。
          どうぞよろしくお願いいたします。

          では第64回目を送りします。


          【住民税の給与天引き】

          給与をもらっている方は、
          社会保険や所得税に加えて、
          住民税も基本、給与天引きされているはずです。

          このメルマガをお読みいただいている方の大半は、
          住民税も給与天引きかと思います。

          ですが、中小企業では、
          事務の繁雑さなどを理由にして、
          住民税については会社で給与天引きをしない、
          という会社が結構あります。

          住民税では給与天引きすることを「特別徴収」、
          個人が自分で払うのを「普通徴収」と言いますが、
          実は、給与所得者については、法律で、
          原則的に会社で特別徴収する義務がある、
          と定められています。

          やむを得ない理由がある場合には
          普通徴収でも構わないのですが、
          実務の現場では、
          そのあたりがうやむやになっていて、
          会社が単純に普通徴収を希望すれば
          そのまま通っていました。

          ですがここ数年、
          原則を徹底しようと言うことになり、
          全国的に特別徴収の推進が行われてきました。

          当事務所のクライアントさんも、
          住民税は特別徴収=給与天引き無し
          という会社が結構ありました。

          が、去年から今年にかけては、市区町村からの
          度重なる要請もあって、
          クライアント先のほとんどが
          特別徴収に切り替わりつつあります。

          面倒だなー、という意見はありますが、
          特別徴収が原則と決まっている以上、
          やむを得ないかと思います。

          また、住民税のいわゆる滞納率を見ると、
          特別徴収の場合は0.2%〜0.5%、
          普通徴収だと6%〜8%(※)となっていますので
          できるだけ特別徴収=給与天引きに
          というのは理のあることかと。

          普通徴収だったクライアント先で、
          特別徴収をお勧めすると、社長はともかく、
          多くの社員さんには喜んでもらえます。
          「払いに行く面倒がなくなった」と。

          税金を払う(納める)痛みは
          たくさんのみなさんのぜひ感じていただきたい、
          と日頃から思っている私としては
          このご意見を聞くと複雑な気分ですが・・・

          ※滞納率の数字は全国7県の資料の抜粋です


          【編集後記】

          前号で、マイナンバーセミナーの動画を
          ご紹介したところ、
          アクセス数が増えておりました。

          ご覧いただいたみなさま、
          ありがとうございます!

          年明けの1月4日、
          いよいよマイナンバー施行となった日、
          当事務所でも業務ソフト(NTTデータの達人シリーズ)
          のマイナンバー対応版がリリースされたので、
          バージョンアップ作業に追われていました。

          ひととおりの作業が終わり、あれこれ試しながら
          スマートフォンのアプリでマイナンバー登録を、
          と思ったのですが、アプリが見つかりません。

          オフィシャルのサイトには書いてないし、
          達人ソフトのガイドを見ても要領を得ません。

          しばらくしてから、スタッフが、Google検索で
          ダウンロードサイトを見つけてくれました。

          中を見てみると、パソコン版は使えるようですが、
          スマホ・タブレット版は【近日公開】となっていて
          ダウンロードできません。

          「近日公開」って映画じゃないんだから、と
          軽くツッコミを入れつつ、
          公開日の記載が見あたらないことに
          多少の不安を禁じ得ない年初なのでありました。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
          info@watanabezeirishi.com


          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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