会社を作るか個人事業で行くか:vol.55

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第55号
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    こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

    先週、健康診断に行ってきました。
    加齢とともに身長が縮む、と聞いていましたが、
    180センチを超えていてホッとしました。

    オプションで胃カメラをつけたのですが、
    やはり呑むとき、呑んでからの違和感には
    相変わらず慣れません。

    とりあえず、胃にはピロリ菌がいなさそうだ
    ということと、
    胃に異物は発見されなかったので、
    当面は安心できそうです。

    車に車検があるように、
    人間にも定期的に検査するべきではないか、
    そう思っております。

    突然何かが起こることのないように、
    定期的にチェックとメンテナンスは
    欠かさないようにしたいものです。

    では第55回目をお送りいたします。


    【個人事業者と法人成り】

    独立して仕事を始める、商売を始める、
    お店を持つなどという場合、
    個人として屋号をつけて始めるのがいいか、
    会社を立ち上げてスタートさせるのがいいか、
    よくご相談をいただきます。

    会社に勤めていた方が独立する際には、
    必ず会社を立ち上げないといけない、と
    お考えの方が多いように感じます。

    たしかに一定規模以上の企業になると、
    取引をするのは法人のみで、
    個人事業者は取引してもらえない、
    という現状があります。

    ですが、事業を立ち上げるには、
    必ずしも会社を作る必要はありません。
    当渡辺税理士事務所も、個人事業者ですし。

    では個人と法人どちらにするのが
    事業を発展させるために効果的なのか、
    私の考えをお伝えいたします。

    立ち上げ当初は身の丈から始める、という場合には
    どうしても必要であるときを除いて、
    個人事業で始めることをお勧めしています。

    法人にするためには費用がかかること、
    法人だと財布を明確に分けなければならないこと、
    経理や税金の申告が複雑なことなど、
    お金や手間暇がかかることがその理由です。

    自分一人で小さく事業を始めるのであれば、
    お客さんを掴み、少しずつでも売上をアップさせて、
    こつこつお金を貯めていくことを優先させるべきです。

    そして、事業が大きくなってきて人を雇ったり、
    税金のことが気になってくるようになったら、
    法人成りすることのメリットを検討する、
    という進み方が良いと考えます。

    逆に、当初から一定規模以上の売上が
    間違いなく見込めるのであれば、
    法人から始めることを考えても良いと思います。

    また、上にも書いたように、
    取引したい相手先が、個人事業者とは付き合わない、
    という場合には、法人化の必要があります。

    独立起業をする場合、
    まずは個人で始めることを検討し、
    法人で始めた方が良さそうでも、
    資金面や手間を良く吟味してみる。
    私は普段、このように勧めています。

    もちろん、資金の準備もばっちりで、
    一定数の顧客も掴んでいる場合などは、
    当初から株式会社でスタートした方が
    成長が早いですから、
    必ず個人事業から始めないといけない、
    ということもないです。


    【編集後記】

    マイナンバー、個人の分もやっと発送が始まったようです。
    https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi

    すべて簡易書留での配達になりますので、
    平日は受け取り不能、私もたぶん受け取れません。
    その際の対応がこちらです。
    http://www.post.japanpost.jp/lpo/mynumber/index.html

    マイナンバーの対応については、
    何度かこのメルマガでも申し上げましたが、
    まずは今回の通知を受け取っていただき、
    自宅に大切に保管しておいてください。
    絶対になくさないように。

    番号を使うのは来年になってからですし、
    使うケースも本当にまれですから、
    置き場所だけ覚えておけば良いと思います。

    マジメな方々は、今年のうちから
    一所懸命集めているようですが、
    私としては、来年になってから動けば
    十分に間に合うと考えています。

    取り扱い方法も、なるべく手間暇リスクを
    自分のところにおきたくないので、
    クラウド利用を予定しています。

    当事務所としては11月に入ってから
    クライアント対応の準備のために
    いろいろと動き始めますが、
    事業者の方はまだ大丈夫です。
    世情の動きを高みの見物でよろしいか、と。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com


    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    いざというときへの備えを:vol.54

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第54号
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      こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

      早いもので、当メルマガは発刊以来
      丸一年を経過しました。

      一年突破ということで、
      あらためてご挨拶とご案内を申し上げますね

      このメルマガは、今までに名刺交換などで知己を得た方に
      税金や会計に関することを週一回お知らせして、
      なにがしかのお役に立てていただければと思っております。

      昨年10月に発刊して、
      この号で54号となりました。

      過去の分は、
      バックナンバーブログよりご覧いただけます。
      http://naberepo.jugem.jp/

      登録の解除は、巻末のリンクよりお願いします。

      では第54回目をお送りいたします。


      【いざというとき、残される人のために準備を】

      今週、長野出張に行きました。
      クライアントの株主さんを訪問するためです。

      51号の編集後記で、突然亡くなった
      クライアント先の社長の話を書きました。

      その会社の株主には、社長とご家族以外にも
      長野で大きな会社を経営している社長さんがいて、
      その方からは創業以来いろいろと応援されていました。

      今回、後継者の取締役が長野に挨拶に出向き、
      その方にアドバイスをもらう際に
      一緒に聞いてほしい、というので
      私も同行することになりました。

      業種は違うのですが、経営者の先輩として、
      人・モノ・金・情報の大切さについて、
      役に立つ話を聞いて帰ってきました。

      それにしても、人間の命とは
      分からないものなのだ、と
      あらためて思わずにはいられません。

      「人は必ず死ぬ運命と決まっている」とは
      誰が言った言葉か忘れましたが、たしかにその通りで、
      いつかは必ず命の終わりの日は来ます。

      じゃあそれがいつなのか、というと
      基本、それは誰にも分かりません。

      そして、
      突然ある人がいなくなる、ということで
      どれだけ周りが苦労するのか、
      この年になってくるとプライベートでも
      いろいろと経験値が上がってきていますから
      結構身にしみております。

      たとえばの話、
      それなりに商売が回っている同族会社、
      でも借金が多くて資金繰りはそれなりに大変で、
      銀行から数千万円の借り入れがあり、
      その借入には社長が個人保証をしている。

      もし社長が急死した場合、事業を続けるにも
      会社を廃業・解散するにしても、
      一番最初にお金が必要です。

      一時的に仕事のパフォーマンスが落ちますから、
      運転資金が枯渇しますし、
      死亡退職金の支払が必要となる場合もありますから
      結構なお金が出ていきます。

      これは個人でも同じことで、
      いま、この瞬間に、あなたにもしものことがあったら
      残された家族はどうなるのだろうか、
      という想像をしてみていただくと
      何となく分かるのではないでしょうか。

      状況は個人個人まったく違いますが、
      何らかの備えが必要な方で、
      まだ備えが足りていないと思ったら、
      一歩でも踏み出してもらえるといいのですが。

      ちなみに私自身を振り返ると、
      プライベートは妻に言われるがまま
      生命保険に入っているので、たぶんバッチリです。

      事務所については、
      私が突然いなくなった場合、
      お客さまにまったく迷惑をかけずに済むか、とは
      なかなか難しいですね。。

      現在、準備段階なので、一日も早く目処がつくよう
      健康に十分気をつけて、こころも元気にしつつ、
      準備を進めていきます。


      【編集後記】

      というわけで、
      出張で長野に行ってきました。
      遠方に出かけるのは久しぶりです。

      新幹線で長野まで行き、
      駅前でレンタカーを借りて目的地の安曇野市へ。
      高速を使っても国道でいっても約一時間のドライブ。

      昼は明科駅前のそばやに入ったのですが、
      そばつゆが透き通っていて、
      出汁の香りが鼻をくすぐります。

      そば自体はもちろん美味しく、
      香りと味を堪能しました。

      山間の道を走ると、一部紅葉が始まっていて、
      ちらほら見える赤い模様が
      季節の変わり目を感じさせてくれました。

      たまには、普段はいかない遠くに行くのも
      良いものですね。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
      info@watanabezeirishi.com


      渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
      東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
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      役所は無謬ではない:vol.53

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第53号
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        こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

        先週お伝えした、
        クライアント向けマイナンバーセミナーですが、
        席に若干の余裕ができましたので、
        メルマガ読者の方をご招待いたします。

        日時:2015年11月6日(金)17時から19時
        場所:調布市文化会館たづくり
        内容:「マイナンバーの基礎と
        中小企業はここまでやっておけば今のところは大丈夫」

        当事務所のクライアント向けに、
        マイナンバーの基本を復習し、
        社内ではここまでやって、
        当事務所でサポートする部分はここです、
        という話をしていきます。

        ご希望の方はこのメールにご返信いただき、
        件名に「セミナー受講希望」とご記入ください。
        準備が整いましたら、
        折り返し詳しいご案内をいたします。
        (クライアントのみなさまには
        すでにご連絡を差し上げておりますので
        そちらをご覧ください)

        なお、先着順とさせていただきますので、
        満席となった場合にはお断りすることもございます。
        その節はご容赦願います。

        では第53回目をお送りいたします。


        【固定資産税の課税誤り・・役所が間違えることもある】

        不動産を所有している人には
        固定資産税がかかります。

        固定資産税は、所得税や法人税と違って、
        市区町村(東京23区では都税事務所)が
        「あなたはこの金額支払いなさい」と決めてきます。

        自分で計算や申告することなく、
        課税する側が税額を計算するやり方を
        「賦課課税(ふかかぜい)方式」といいます。

        個人で支払う住民税もこの賦課課税方式です。

        で、この固定資産税ですが、
        課税に誤りがある、という現象が
        定期的にニュースで取り上げられます。

        土地や建物の評価額が、
        基準より不当に高く評価されたため
        固定資産税も高額になってしまたり、
        家を建てたので本来減額すべきだったのに
        更地と同じ固定資産税のままだったり、など。

        ちょっと古い資料ですが、平成24年の総務省調べで、
        地方公共団体の97%で課税誤りがあったとのことです。
        http://www.soumu.go.jp/main_content/000173655.pdf

        ただ、97%に誤りがあったとはいうものの、
        全体の件数ベースからみると、
        誤りの件数自体は全体の0.2%程度でした。
        500件あたり1件の誤りがあったことになります。

        この件数が多いか少ないかというのは
        評価の問題なので読者の皆様にゆだねます。

        一つご理解いただきたいのは、
        役所から税金を払いなさいと言ってきても、
        間違っている可能性がある、ということです。

        住民税の場合は、基本的には、
        税務署から送られた確定申告書や、
        会社から送られた源泉徴収票を元にしているので
        固定資産税ほどは間違うことはないと思います。

        が、もしものことがありますので、
        市区町村から送られてきた住民税の課税明細
        (サラリーマンの方は会社からもらいます)
        を、ちょっと出していただき、
        確定申告書や源泉徴収票と引き比べて、
        間違いないかどうか見ていただきたいのです。

        そして、そこに記されている税額をよく見ていただき、
        「自分はこれだけ税金を払っているのだ」
        ということを認識していただきたいと考えております。

        固定資産税を払っている方は、
        ぜひ、春先に送られてきた課税明細を見ていただき、
        自分のお持ちの不動産がいくらで評価されているのか、
        いくらの固定資産税を払っているのか、
        確認していただければと思います。

        そして、明らかに間違っていると思ったら、
        市区町村にお問い合わせいただき、
        間違っているか分からないがどうも気になる
        と思ったら、ご連絡いただければ、
        私がチェックいたします。
        (当事務所は「初回相談無料」となっておりますので
        チェックに際しての費用はいただきません)

        もし、気になった場合には
        お気軽にご連絡くださいね。

        【編集後記】

        サッカー界は、ワールドカップの予選と親善試合を終えて、
        今週末からふたたびJ1リーグ戦が再開されます。

        我がFC東京は、今週土曜日にホーム味の素スタジアムで
        湘南ベルマーレと対戦します。

        年間順位も第2ステージ順位も3位の我がFC東京、
        このままの順位でもチャンピオンシップ出場権を
        得られます。

        しかし2位と勝ち点差が3、首位とも勝ち点差が6で、
        来週は首位の浦和レッズと戦いますから、
        年間優勝の可能性が十分に残されています。

        また、4試合中3試合がホーム味スタで行われますので、
        ホームアドバンテージを生かせるはず。

        一戦必勝の気持ちで戦ってほしいです。
        4位・5位のチームも強いですから、
        勝てなければ順位を下げることもあり得ますので。

        残りのホームゲームは、10/17、10/24、11/22。
        ご希望の方はおっしゃってくださればご案内します。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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        マイナンバー、当事務所の方針:vol52

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          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第52号
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          こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

          マイナンバーの配布が始まったか、と思ったら
          早くも「マイナンバー詐欺」のニュースが
          報じられていましたね。

          報道記事を読む限りでは、マイナンバーについて
          ひととおり知っていれば、
          だまされるような話ではないのですが、
          制度開始前の情報不足を逆手にとっていますね。

          今回の手口はかなり雑に感じますが、
          今後は犯人達も研究を重ねていきますから、
          より巧妙になることが予想できます。

          親には気をつけるように伝えますが、
          自分自身も大丈夫だと過信せずに
          冷静でありたいと思います。

          では第52回目をお送りいたします。


          【マイナンバー対応:当事務所の方針】

          マイナンバーについて、
          クライアントにどう周知していくか、
          うちでお預かりするとしたらどう対応するか、
          ここまでいろいろと調べ、研究してきました。

          ようやくここに来て、大まかな方針というか、
          年内から来年にかけて行うことが見えてきました。

          まず、基本的に、クライアントの事業所や当事務所では
          マイナンバーの保管は行わずに、業務ソフトを利用して
          クラウド上に保管する形を取ろうと思います。

          従業員のマイナンバーを記録したデータや紙を
          社内に保管しようとすると、
          オフィスに専用の場所を設けたり、
          管理体制を見直したりするなど、
          様々な準備が必要になります。

          当事務所では、
          マイナンバー対応の業務ソフトを導入することで、
          個人のマイナンバー情報をクラウド上に保管して、
          社内や当事務所内にはなるべく置かないようにします。

          そうすることで、保管する手間も省けますし、
          漏えいなどのリスクが相当軽減できます。

          このソフトはクライアントからも
          登録できるようになっていて、
          年末調整関連の手続について、当事務所に
          お任せいただいているクライアントにとっては
          面倒がなくできるのではないかと考えています。

          ただし、社員数も多く、税金や社会保険の手続を
          自社でやっているクライアントにとっては、
          このやり方だとマイナンバー情報を
          簡単には取り出せなくなるので
          導入は難しいかと思います。

          その場合は、当然、
          ケースバイケースで対応します。

          と、一見面倒がなくて都合の良いやり方に見えますが、
          クラウドからもし情報が漏れることがあると、
          ソフト会社に委託した当事務所は委託責任を負い、
          元請けたるクライアントが最終責任を負うことになるので
          信頼できる先かどうか、よく確認しなければなりません。

          次に、マイナンバー情報の収集開始時期ですが、
          開始はなるべく遅くしようと考えています。

          これは、まだ通知カードの配布と受け取りが
          スムーズに進むのか不透明なため、
          とりあえず様子見をしようという考えからです。

          実際問題、どこまで保留のまま延ばせるかについては
          不透明なことが多いので、最終的には
          もう少し時間が経ってから時期を判断したいと思います。

          ただ、当事務所自体のマイナンバー取り組みは、
          なるべく早めに進めていきます。

          自分のところをテストケースにしよう、
          と考えているからです。

          そして、こうした当事務所の取り組みと、
          具体的に実施する事柄について
          クライアント向けにセミナーを行って
          詳しく説明するべく、現在準備を進めています。

          このセミナー、会場探しに手間取ってしまい、
          予定より広い会場になりました。
          いまクライアントの出欠を募っていますが、
          席に余裕がありそうです。

          なので、メルマガ読者の方でもし希望がありましたら、
          セミナーにご招待したいと思います。

          日時は11月6日金曜日、17時から19時まで、
          京王線調布駅近くの市民文化会館で行います。

          来週以降のメルマガで、
          あらためてご案内いたします。


          【編集後記】

          先週、税務署と税理士会支部との連絡会がありました。

          その中で、
          確定申告書にマイナンバーの記載がなかったら
          どう対応するのかという話が出ました。

          税務署サイドとしては、とりあえず受け付けるが、
          記入漏れのマイナンバーは本人に連絡して確認する、
          とのことでした。

          事務量が増えて大変だとは言っていまいしたが、
          やはり、決められたことはしっかりやりますね。

          とはいえ、平成28年分の確定申告からで
          再来年の話ですから、
          状況が変わる可能性もある、とも話していました。

          ちなみに、その28年分以降の確定申告ですが、
          紙で提出する場合には、
          本人のマイナンバー通知カードのコピーと、
          税理士が代理で出す場合には
          税理士証票のコピーも必要になります。

          電子申告の場合には、通知カードも税理士証票も
          添付する必要はないそうです。

          電子申告をさらに推進するために、
          マイナンバーを絡めて上手いこと考えてきました。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
          info@watanabezeirishi.com


          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
          東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
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