中小企業のマイナンバー対応はスリムに:vol.51

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第51号
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    こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

    前号にも書きましたが、ついに
    自宅の風呂場と洗面所の改装が完成しました!

    新品ピカピカで、とても気持ちが良いです。
    まだ、片付けたモノ達を戻していないので、
    室内スペース一杯は声が響くくらい快適です。

    今後は徐々に棚や引出にものを戻して行きますが、
    すべて指示に従い、勝手な行動は慎み、
    妻の機嫌を損ねないようにしたいと思います。
    家族共通のモノと妻のモノばかりで
    私のモノはほとんどないのですから。

    では第51回目をお送りいたします。


    【マイナンバー対応:中小企業はなるべくスリムに】

    このメルマガでは41回から45号にかけて、
    マイナンバーについて書いてきました。

    マイナンバー、取り扱う事業者は、
    取得、保管、利用、最終的には廃棄まで、
    その取り扱いには注意が必要であります。

    すでに大企業では、総務関係の部署を中心に
    周到に準備が進められています。

    このメルマガの中でも、一応、
    準備しないといけませんよ〜、
    的なことも書いてきました。

    ですが、その後も準備と勉強を進めていくうちに、
    ちょっと待て、巷であれこれ言われているけれど、
    そんなに大がかりにしなくても良いのでは?
    と思うようになりました。

    例えば時期について、今年の年末調整では、
    源泉徴収票にはマイナンバーの記載はしません
    であれば、年末調整の書類を集める10月から11月に、
    慌ててマイナンバーを集める必要はあるのか?

    もちろん、これから配布される年末調整関係書類には
    マイナンバーを記載する欄が設けられていますし、
    預かると決めたのであれば、最低限の準備は必要です。

    原則的には、周統かつ十分な準備を
    余裕のあるスケジュールで早めに行い、
    事務手続に支障がないように取り組むのが
    あるべき姿だと言えます。

    ですが、例えば社員5人の小さな会社で、
    大企業と同じような準備をするというのは
    カネと時間のムダだと思います。

    実際にどこまでやればいいのかについては、
    11月に行うクライアント向けセミナーで、
    「小さな会社はここまでやれば大丈夫」
    をお伝えできるようにしたいと思っています。

    この話は世の中の流れとはちょっと違っているので、
    まず自分の事務所で実践・検証を進めています。

    このメルマガでも、事務所で実践したことについて
    ある程度結果が出たところで
    順次お伝えしていこうと思います。

    あと、ちょっと話は変わりますが、
    マイナンバーの対応という名目で、
    通信機器やIT関連の機材を販売するという
    宣伝・営業活動を見かけます。

    本当に必要なものであれば良いのですが、
    このタイプに良くある特徴に漏れず、
    相手に言われるがまま応じてしまうと
    不相応に高スペックで不相応に高額な装備になり
    不相応に長期間のリースを組むことになりがちです。

    もし声がかかって、悩んだとしたら、
    即決せずに、周りに相談するか、
    期限を延ばして様子見していただければと思います。

    このメルマガを読んでいる方は
    大丈夫だとは思っておりますが、
    老婆心ながら一言申し上げました。


    【編集後記】

    先週の金曜日、9月25日に
    クライアント先の社長が亡くなりました。
    突然のことでした。

    私が税理士業界に入ってから
    初めて契約していただいた方で、
    17年のお付き合いになります。

    私より8つ年上の59歳。
    会社を立ち上げて25年、
    仕事も上り調子が続いていました。

    仕事のこと、人との付き合い、
    社員やお客への気配りなど、
    社長の言葉や行動一つ一つが私の指針でした。


    今月中旬までヨーロッパに出張していて、
    今週に入って少し体調を崩したそうですが、
    10月には再びヨーロッパに行く予定で
    亡くなる前の日も10月の出張の話をしていたそうです。

    遺された役員・社員のみなさんは、
    会社を続けることが社長の遺志に沿うことだ、と
    一所懸命に仕事を続けられています。

    私も、自分にできる限りのお手伝いをして、
    会社のお役にたてるよう動くのみです。

    死ぬには早すぎる、本当にもったいない、
    残念でなりません。
    ご冥福をお祈りするとともに
    会社のみんなを見守っていただくようお願いします。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com
    (このメルマガに直接ご返信いただけます)

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    税理士による税制改正要望:vol.50

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第50号
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      こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

      現在、自宅の風呂場と洗面所が改装中で、
      毎晩、妻の実家で風呂を借りています。

      自宅と妻の実家は隣同士なので、
      近いことこの上なしなのですが、
      やはり他の家の風呂というのは
      多少なりとも気を使うもので、
      自宅に風呂があるというのは便利なものだなあ、
      と改めてありがたみを実感しております。

      では第50回目をお送りいたします。


      【税理士による税制改正要望】

      先日来、安保関連法案が国会で可決された際に、
      弁護士会が意見表明しているのをニュースなどで
      ご覧になった方は多いと思います。

      税理士は安保関連法案には声を上げませんが、
      税制改正に関しては、毎年要望書を提出しています。

      ただし、税理士会としての活動ではなく、
      任意加入の「税理士政治連盟」という団体を作り、
      その団体から意見表明をしています。

      今回は、10数個ある要望について、
      いくつかご紹介してみたいと思います。

      まず、重点要望としての項目は2つでした。
      ・消費税の単一税率の維持
      ・法人税改革に当たっては
      中小法人の厳しい環境に十分な配慮をする
      です。

      消費税の単一税率維持の理由としては、
      ・軽減税率の効果が低所得者だけでなく全世帯に行ってしまう
      ・対象品目の選定が新たな不公平を生む。
      ・小規模事業者の日常業務が煩雑になって負担が増大
      ということです。

      次に、個別要望項目についてです。

      ・役員給与の損金不算入規定の見直し
      現状、役員の給与は毎月同額でなければならないなど、
      厳密に守らないと損金にできないのですが、
      ある程度要件を緩和してもらいたい、とするものです。

      ・少額減価償却資産の10万円→30万円へ見直し
      現状、減価償却としなければならない購入金額は
      原則10万円ですが、
      要件によって30万円まで認められているので、
      特例を廃止してすべて30万円にすべし、という要望です。

      ・所得控除全体の見直し
      現状、つぎはぎだらけになっている所得控除を見直し、
      基礎控除を増やしたり、簡単な税額控除にしたり、
      公平かつ簡素なものとなるような見直しを要望するものです。

      ・印紙税の見直し
      印紙税は、契約書や領収書等の文書に課されますが、
      経済取引の多様化、ペーパーレス化の進展等で
      判断に迷ったり、不公平が生じたりしているので
      見直しを要望するものです。

      ・報酬にかかる源泉徴収税の簡素化
      復興税の適用が始まってから、報酬にかかる源泉徴収税が
      10%→10.21%になり、実務上の計算が面倒になりました。

      そもそも源泉税とは国が徴収すべき税金を、事業者等が
      代わりに徴収しているので効率的かつ簡素にするため
      キリの良い数字になっていたのだから、
      税率本位ではなく事務効率を考えて
      決め直してもらいたい、という要望です。

      このほか、専門的な項目もありますが、
      今回は、読者のみなさまにも
      比較的関係があるかと思う項目を
      いくつか紹介してみました。

      税理士一人一人は、お客さまのために動いていますが、
      業界全体として、税制が少しでも良くなるように
      要望書という形で提言をしています。

      と、今号はすっかり税理士業界の宣伝になりましたが、
      「そんなこともしているんだ」
      と思っていただければ幸いです。


      【編集後記】

      冒頭にも書きましたが、
      連休中の9月22日から、
      自宅の風呂場・洗面所の改装工事が始まりました。

      始まるまでに、洗面所にあるものを
      すべて片付けねばならず、
      洗面所にあるものを移すために
      移し先の場所を片付けねばならず。
      この数週間、週末は片付けの日々でした。

      片付けイコール「捨てる」だと私は思うのですが、
      そして私の目から見ると即決で捨てるべきモノ
      ばかりのように思えるのですが。

      妻といえども私ではない他人ですから、
      その判断が私とはまったく違っていたとしても
      それは致し方のないこと。

      ですが、
      いったいどれだけのモノ達が我が家にあるのか。
      そして、
      どうして我が家にはモノがあふれているのか。

      思索を深めれば深めるほど、
      混沌が口を開けて待っているような気がします。

      世の中、深く考えてはいけないこともある、
      ということをあらためて知る、
      秋の夜長であります。

      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
      info@watanabezeirishi.com

      渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
      東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
      http://www.watanabezeirishi.com/

      税金を滞納すると:vol.49

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第49号
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        %name% 様

        こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

        前回のメルマガでは、
        私自身は、軽減税率には反対である、
        ということをハッキリ申し上げました。

        賛否の見解を出すことについて、
        感想をうかがったところ、
        おおむね好意的なご意見をいただきましたので、
        見解の分かれるトピックについては、
        今後も賛否を表明しようと思います。

        ご意見をいただいたみなさま、
        ありがとうございました!

        では第49回目をお送りいたします。


        【税金を滞納すると】

        税金をなるべく少なくしよう、
        と考える方は多いですが、
        税金なんて絶対に払わないぞ、
        と考える方はほとんどいらっしゃらないと思います。

        納税は国民の三大義務の一つですし、
        このメルマガの読者の方は
        払うべきものは払うよ、とお考えの方がほとんどだ、
        と考えております。
        (こんなに払わせやがって、とか、
        使い道がなってない、などは
        また別のお話ということで)

        ですが、うっかり忘れたり、
        資金繰りが間に合わなかったり、などの理由で
        心ならずも、期限までに税金を支払わなかった、
        というのはあり得ることです。

        今回は、税金を期限までに支払わないとどうなるのか、
        を順次お話ししていきます。

        通常、税金を期限までに支払わないと
        一定期間経ったところで督促状が送られてきます。
        口座引落しで残高が足りなかった場合なども、
        同様に督促状が届きます。

        内容は、「納付期限までに支払っていないので
        ○月○日までに支払ってください」
        という手紙とともに納付書が送られてきます。

        督促状を受け取るとさすがに気がつきますので、
        納付書で支払いそこで完了となります。

        では、督促状に気づかない、または無視して
        支払わなかったらどうなるのか。

        ここからはケースバイケースになりますが、
        ・再度督促状が届く
        ・督促の電話がかかってくる
        ・徴収官がやってくる
        ・差し押さえ
        などのパターンがあります。

        金額が少ない場合には、徴収のコストを考えて、
        再度督促状が届き、それでも払わない場合には
        電話がかかってくることが多いようです。

        金額が多かったり、複数の年度にまたがって
        支払っていない場合などは、所在確認も兼ねて
        徴収官が実際に尋ねてくることがあります。

        また、会社で消費税などを滞納している場合には、
        税理士のところに電話がかかってくることもあります。

        そして、何度督促しても支払がない場合には、
        預金口座などを差し押さえます。

        預金以外にも、事業者の場合の売掛金など、
        換金価値のあるものを差し押さえます。

        一般に、国税(所得税や消費税など)に比べて、
        市区町村(住民税や固定資産税)は、
        差し押さえまでのタイミングが早い印象です。

        個人の方で、気がつくと口座の残高がなくなっていて、
        通帳に「サシオサエ」という記載があった、
        という話は珍しいことではありません。

        ではそうなる前にどうすればいいかというと、
        滞納していることに気がついたら、
        まず役所に電話することです。

        「全額払えなくても電話しても大丈夫なのか?」
        と心配されるかもしれませんが、まったく大丈夫です。

        まずは電話をして、支払う意志があることを話して、
        できれば窓口に出向くことをお勧めします。

        全額払えない場合は、1万でも2万でも持っていき、
        とりあえずそれを払って、その後の返済計画を
        役所の担当者と相談してください。

        とにかく大事なのは、
        ・なるべく早く連絡する
        ・可能な限り窓口に出向く
        ・できれば少しでもその場で支払う
        ・払えなくてもとにかく出向く
        です。

        そうすれば、いきなり差し押さえという事態は防げます。

        役所の担当官も、こちらから支払う意志を示せば
        優しく対応してくれますので、
        (もし対応が悪ければクレーム案件になります)
        もし万が一の時も、冷静に対応すれば
        怖いことはまったくありません。


        【編集後記】

        文房具店に行ったら、
        来年の手帳が並んでいました。

        ついこの間まで暑い、暑いと言っていたのに
        ちょっと涼しくなったらもう来年の手帳とは。

        季節の風物詩とはいえ、まだ来年のことを
        考える気分にはなりません。
        なぜならJリーグの優勝争いは
        まだまだこれからが佳境だからです!(笑)

        そして我がFC東京は、いま年間順位が3位で、
        まだ上位2チームとの直接対決を残していますから
        本気で優勝を狙える位置につけています。

        まずは年間1位を狙って勝ち星を重ねること、
        悪くても年間3位以内に入り、(今年から始まった)
        チャンピオンシップに出場することを、
        1ファンとして切に願っております。

        味スタご案内企画は継続中です。
        今年はホームゲームが後4試合残っております。
        行ってみようかな?とお思いの方、
        ぜひご連絡お待ちしております。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

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        軽減税率とは?:vol.48

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          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第48号
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          こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

          マイナンバーの改正法が先週の木曜日
          衆議院本会議で可決、成立しました。

          これで、マイナンバーの利用範囲が
          金融の分野にも広がることが決まりました。

          2018年以降、銀行口座にもマイナンバーが
          実質的に割り振られることになります。

          また、社会保障の関連分野では、
          メタボ健診や予防接種の履歴にも活用する、
          とのことです。

          さらに、基礎年金番号とマイナンバーの連結を
          来年1月からさらに遅らせるようですが、
          いつまで延ばしてもどうにもならないのですから、
          ある程度見切りをつけて
          始めてしまっても良いのではないでしょうか。

          では第48回目をお送りいたします。


          【軽減税率とは】

          消費税率10%への引き上げを1年半後に控え、
          政権与党が公約としていた軽減税率について
          具体案が報じられるようになりました。

          昨日(2015年9月9日)の新聞で報じられていた財務省案は
          ツッコミどころ満載で、私個人は、
          あれは観測気球で、実は隠し球があるのではないか?
          と勘ぐった見方をしております。

          あまりにも非現実的な案なので、
          当面はスルーしようと思っていますが、
          もし議論が本格化するようであれば
          あらためて本メルマガでも取り上げたいと思います。


          今回は、そもそも軽減税率とは何なのか、
          どれほど有効な策なのかなどについて、
          みていきます。

          まずは軽減税率とはなにか、ですが、
          「一般的に課される標準的な税率よりも、
          特定のものについてだけ低く設定される税率のこと」
          (出典:知恵蔵)です。

          再来年の消費税率引き上げにあたり、
          公約実現のために、一部の生活必需品とされる
          食料品などを8%のまま据え置く方針のようです。

          この2%によって、
          家計にどれだけの恩恵があるのでしょうか。

          例えば、1ヶ月の食費が10万円の家では、2千円。
          1年間で2万4千円の消費税を払わずにすみます。

          1ヶ月の食費が20万円であれば、その倍ですから
          年間で5万円近くの消費税の負担減となります。
          (現在の政府案ででは、負担減は
          5人家族で1年間2万円までとなるようですが)

          たしかに、2%でも一定の金額になりますし、
          今後さらに税率がアップした際には
          その恩恵も、より大きなものになるでしょう。

          ただ、軽減税率を導入することにより
          デメリットも生じます。

          ますは、販売現場、特に小売業者では
          負担増と混乱が起きることが予想されます。

          財務省案では、「酒類を除く飲食料品(外食を含む)」
          を軽減税率の対象とするとしています。

          そうすると、ビールは10%ですが、
          ノンアルコールビールは8%となるはずです。

          居酒屋でホッピーを飲む際に、
          中の焼酎は10%ですがホッピーは酒ではないので8%、
          ではホッピーセットで頼むとどうなるのか?(笑)

          半分冗談みたいに話しましたが、まじめな話、
          事業者が消費税の計算をする際には、
          いままでよりやり方が複雑になり負担が増します。
          (それはお前ら税理士がしっかりやればいいだろ、
          と言われればそれまでですが・・・)

          また、これが一番の問題かと思いますが、
          軽減税率の適用可否が利権の温床となることです。

          すでに新聞業界が、自分たちも軽減税率を受けさせろ、
          と大キャンペーンを張っていますよね。

          このように、様々な業界が「うちも軽減税率で」
          とやり始めますから、この線引きをめぐって
          いろいろな取引が行われるであろうことは
          想像に難くありません。

          税の三原則「公平・中立・簡素」
          に立ち戻って考えるに、なるべくシンプルにすべし、
          と、私は思うのですが・・・・


          【編集後記】

          本日のお題、軽減税率については、
          いろいろご意見がおありかと思います。
          導入推進という意見を否定するつもりはありません。

          対立する立場からの意見をたたかわせて、
          よりよい結論を導くことを目指していく、
          それが建設的な大人のやることだと考えております。

          税が複雑になってくれれば、
          それだけ税理士が必要となるシーンが増えて、
          業界的にはいい話なのでは、という話もありますが、
          私は軽減税率は導入すべきではないと考えます。

          ただ、どうしても軽減税率を導入するのなら、
          現状の帳簿方式はやめて、インボイス方式にする、
          詳しい説明をここではいたしませんが、
          これは絶対必要です。



          さて、前回までは、なるべく中立に、
          シンプルな説明を志してきましたが、
          今回は自分なりの意見を出してみました。
          いかがでしたでしょうか?
          ご意見をいただけると幸いです。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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          誰がために粉飾を・・不正経理とは:vol:47

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            渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第47号
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            こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

            「以心伝心」という言葉があります。
            「考えていることが、言葉を使わないでも
            互いにわかること」(大辞林)

            他人の考えていることなんて、
            なかなか分るものではありません。
            (もし自分の思考が外に漏れていたら、と思うと
            恥ずかしくて死にたくなってしまいます(笑))

            ですが、親しい間柄では、仕草や表情など、
            言葉以外の何かで考えていることの
            想像がつくことってありますよね。

            付き合いが長いからできることではなく、
            短いからといってできないわけでもなく、
            以心伝心の訓読み
            「こころをもってこころにつたえる」
            自分もこうありたい、と思う好きな言葉です。

            では第47回目をお送りいたします。


            【誰がために粉飾を・・不正経理とは】

            一昨日、東芝の決算発表が再度延期になった、
            とニュースで報じていました。

            「不適切会計」(もしくは「不正経理」)発覚後、
            内部調査・監査が間に合わなかったのでしょうが、
            一体どうなるのでしょうか。

            今日のメルマガでは、今なお話題になっている
            「不正経理」について考えてみます。

            まず「不正経理」の意味ですが、
            読んだ通りで、正しくない経理をすることです。

            不正経理には、大きく分けて、
            利益や売上を小さく見せる場合と
            利益や売上を大きく見せる場合の二通りがあります。

            利益や売上を小さく見せるのは
            その多くが脱税目的で行われています。

            今回は、東芝が行ったのと同じパターン、
            利益を大きく見せる場合について、
            何のためにするのか、どうやってするのか、
            を見ていきます。
            ちなみにこの大きく見せる場合を
            「粉飾」と言うこともあります。

            ・何のためにやるのか

            上場企業の場合は、株価対策が考えられます。
            株主からヤメロ、と言われないように、
            経営成績を良く見せておくのが大事。

            また、不良債権を隠したい、
            さもないと会社が破綻するから、
            という理由も過去にありました。

            中小企業の場合は、まずは資金繰りのため、
            というのが主要な理由かと思います。

            赤字になると銀行から取り立てが厳しくなり、
            いわゆる貸しはがしで資金ショートの危険性が。

            また、大口の取引を取るために、
            売上を大きく見せて、
            会社の実力があるように見せかける、
            という理由もあります。

            ・どうやってやるのか

            利益を大きく見せる場合には、
            売上を前倒しに計上する、原価や経費を後送りにする、
            在庫を実際にあるものより多くする、
            支払った原価や経費を仮勘定などで資産とする、
            などがあります。

            売上を大きく見せる場合には、
            売上と原価の両方を架空に計上して、
            取引額全体をふくらませます。

            いずれにしても、不正経理などしてしまうと、
            正しい道に戻ってくることは至難の業です。

            不正経理(粉飾)をしているかどうかは、
            専門家が決算書や試算表を見れば、
            大体分ります。

            当たり前のことではありますが、
            脱税にしろ粉飾にしろ、不正経理は
            やってはならないことです。

            「今期だけ、ちょっとだけ」という誘惑は
            苦しいときには特に甘く響きますが、
            そこで自分を甘やかすことなく、
            頑張っていただきたいと願います。


            【編集後記】

            サッカー日本代表の武藤嘉則選手。
            今年6月まで我がFC東京にいましたが、
            7月にドイツのマインツというチームに移籍しました。

            まだ移籍後間もないですが、
            先週末のゲームで2得点を挙げて
            その試合のマンオブザマッチに選ばれました。

            試合の動画を見ましたが、動き出し、位置取り、
            フォワードとして前からのディフェンス、
            どれをとっても素晴らしいものでした。

            特に私が気に入ったのは、後半、
            執拗に相手のディフェンスを追いかけて、
            ミスパスを誘いそれが3点目に結びついたシーン。
            FC東京でのプレーぶりを思い出します。

            彼が東京を離れた時点で、「まあ、頑張ってきてね」
            と、自分の中で気持ちの区切りはつけたつもりでした。

            ですが、活躍ぶりを見て、まあ、何というか、
            むかし付き合っていた彼女がより華やかな世界で
            キラッキラに輝いているのを見て、
            懐かしくて、まぶしくて、ちょっと悔しい。
            そんな感じの気分になりました。


            今号は以上です。
            またよろしくお願いします。

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