査察の実態−国税庁発表資料から:vol46

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第46号
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    こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

    先週末、マイナンバーについての報道がありました。

    大まかな内容としては、

    ・企業が、自社の雇用している従業員分の
    個人番号カードの申請を一括して行えるようにする。

    ・マイナンバーと基礎年金番号との連結を延期する。

    の二点でした。

    最終決定までにはもう少し時間がかかりそうですが、
    ほぼ決まりと見て間違いなさそうです。

    企業のカード一括申請については、企業の所在地の
    市区町村職員が出向いて本人確認をする、
    とされています。

    事務手続をなるべく簡単にしたいのでしょうが、
    いろいろ小細工を始めると
    トラブルの芽になりそうな気がするのですが・・

    細かい点について、これから情報が出てくるでしょうから、
    当面は静観しつつアンテナを張っておくようにします。

    では第46回目をお送りいたします。


    【査察の実態−国税庁発表資料より】

    先月、国税庁から
    「平成26年度 査察の概要」という
    プレスリリースが発表されました。

    今回は、この発表資料を見ていきます。

    なお、この資料は国税庁のHPでも見ることができます。
    https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/sasatsu_h26/index.htm

    以前のメルマガでもご紹介したとおり、
    査察というのは、通常の調査と違い、
    特別に悪質な事案について行いますので、
    一件あたりの脱税額も相当な高額になります。

    まず、査察の着手件数ですが、
    平成26年度は194件でした。
    ほぼ例年並みとなっています。

    平成26年度の処理件数は180件、
    うち検察庁に告発したのは112件で、
    告発した率は62.2%でした。

    告発するか・しないかの基準は
    公に明らかにはされていませんが、
    脱税額が少なかった場合や、
    不正行為がなかったと認められる(単純な計算ミス等)
    場合などは告発されないようです。
    (自分自身に査察案件の経験がないので
    正直、この辺りの感触が曖昧ですみません)

    脱税額を見ると、告発された分については
    1件あたり平均が約1億1,000万円となっています。

    告発されなかった分については
    資料から計算すると1件あたり約3,800万円になります。
    告発されなくても結構な税額になっていますね。

    告発の多かった業種としては多かった順に
    不動産業(14%)、クラブ・バー(9%)、建設業(7%)。

    その他、開運商法、貧困ビジネス、
    不動産のデート商法など、
    社会問題化している業種にも取り組んでいるようです。

    脱税の手法としてレポート内で明らかにされているのは、
    売上の除外、架空経費、架空の建設原価や、
    クラブ・バーのホステスから源泉所得税を引いていたのを
    納めていなかった、などでした。

    告発された案件の裁判について、平成26年度中には
    一審判決が98件出て、うち96件が有罪で、
    11人に実刑が出て平均懲役月数が15.9ヶ月、
    最も重い人で懲役3年の判決でした。

    脱税犯として告発された場合、
    裁判で罰金以上の刑が確定すると
    いわゆる前科持ちとなります。

    また、脱税した分の税金に加えて、
    重加算税・延滞税・罰金が加わりますから、
    最初からまともに申告したよりも1.5倍以上、
    内容によっては倍以上の金額を支払うことになります。

    以上、国税庁の資料から査察の実態を見てみました。

    【編集後記】

    先週、歯を抜きました。

    「抜きました」といっても自分で抜けるわけもなく
    事務所近くの歯医者さんに行って抜いてもらいました。

    左上の奥から3本目がぽっかり空いていて、
    食事する際には食材が通り抜けるので
    当初は不便に感じていました。

    ですが一週間も経つと慣れてきて、
    自分なりに口内のバランスを取って、
    それなりに噛めるようになってきました。

    ですが通り抜けた食材を、
    口内で右側に寄せてかみ直すので、
    今までより食事の時間はかかります。

    今後は、いわゆるブリッジを架けて、
    空いた部分を埋めますが、
    完成したときにはきっと
    スムーズに噛める喜びを感じることができるかな、
    と思うと今から楽しみです。

    私は子供の頃から歯医者通いばかりで
    歯並びもガタガタ、近所の歯医者からは
    「あんたは50過ぎたら総入れ歯だよ」
    と言われていましたが、技術の進歩のおかげで
    修理箇所だらけではありますが、
    何とか保っています。

    ありがたいことだなー、と
    しみじみ感じ入る51歳の夏。
    歯の健康、大事にしたいですね。
    (って何の回し者だ、自分)

    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com
    (このメルマガに直接ご返信いただけます)

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    マイナンバーの最新情報はこちらから:vol.45

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第45号
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      こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

      今回は最初に業務連絡をさせていただきます。

      登録解除の申請をいただく際に、
      書かれているメールアドレスが、
      こちらで登録しているものに該当がない場合があります。

      その際には当方でエラーとなってしまい、
      引き続きメルマガが配信されてしまいます。

      解除申請をしたのにまだ届くという場合には
      お手数ですが、件名に「配信解除希望」と入れて、
      メールを返信していただけますでしょうか。

      そうすれば私のメールボックスに
      直接解除希望が届きますので、
      手作業で、確実に送信リストから削除いたします。
      (ちょっと心が折れそうになりますが・笑)

      では第45回目をお送りいたします。


      【マイナンバーの最新情報はここを見よ】

      これまで数回にわたり、マイナンバーについて
      基本的なところを見てきました。
      大まかに振り返ると、

      ・今年の10月から個人番号の通知が始まり、
      写真入りの「個人番号カード」が欲しい人は
      郵送かオンラインで申請をして、来年1月以降
      市区町村の窓口に出向いて受け取ることができる。

      ・マイナンバーの利用は社会保障・税・災害対策の
      三分野に限られていて、それ以外は×。

      ・厳しい保護措置が定められていて、
      事業者向けにはガイドラインが発表されている。

      ・事業者は、マイナンバーの取得、利用、保管、
      廃棄などにあたり、組織を挙げて安全管理を
      していかなければならない。

      といったことをお話ししてきました。

      マイナンバーの施行に伴い、
      税務関係の書類も一部変更になります。

      一番多くの方に関係がありそうなのが、
      給料の源泉徴収票です。

      今年の年末までは形は変わりませんが、
      来年の年末に配られる源泉徴収票から、
      サイズ2倍のA5になります。

      今までA4四つ折りの大きさだったのが、
      A4二つ折りになるわけです。

      新しくマイナンバーのポータルサイトも始まります。
      行政機関が持っている自分の個人情報を確認したり、
      自分の個人情報を誰がいつ提供したか、などを
      確認できるサイトが平成29年から稼働する予定です。



      さて、まだ立ち上がっていないものがこれから始まる、
      それがこのマイナンバー制度です

      このメルマガでは確定部分をお知らせしてきましたが、
      まだ確定していない部分もあります。

      例えばポータルサイト(「マイ・ポータル」という名称)
      などもその一つで、詳細はまだ発表されていません。

      ですから、マイナンバーについて、
      最新情報を定期的に取る必要があります。

      政府系のサイトはわかりやすくできていますので、
      より詳しく見たいという方は
      以下のサイトをご参照いただければと思います。

      まずは政府公報の特設サイトです。
      http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/

      基本的なことを、わかりやすく書いてあります。
      動画やクイズもあったり、「楽しく学べる」
      というやつですね。

      次は内閣官房のサイトです。
      http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

      こちらは政府公報よりやや専門的です。
      Q&Aや、事業者向けの資料もあります。
      自由にダウンロードできる資料も充実していて、
      私もクライアント向けの説明会では
      ここにある資料を使わせてもらうつもりです。
      「使える」サイトだと思います。

      最後に、特定個人情報保護委員会です。
      http://www.ppc.go.jp/

      ここでは、事業者向けガイドラインに関する
      資料が充実しています。
      サイト内の「ガイドライン資料集」は、
      経営者の方、事業者の方は一度は
      見ておいた方が良いと思います。

      以上、5回にわたってみてきたマイナンバー、
      このメルマガでは今回でいったん終わりにしますが、
      また新しい情報などが入りましたら、
      随時お知らせしていこうと考えております。



      【編集後記】

      日本代表の東アジアカップ参加による
      中断期間も終わり、J1リーグが再開しました。

      我がFC東京は、中断明け2連勝です!
      けが人続出で固定メンバーが組めない中でも、
      選手一人一人にチーム戦術が浸透してきたようで、
      試合内容も充実してきました。

      現在、セカンドステージ4位、
      年間順位は3位につけていますから、
      タイトルは十分射程圏内です。

      8月の残り2試合はいずれもアウェーゲームで
      現場に行くことはできませんが、
      しっかり勝点を積み重ねて帰ってきてもらいたい、
      と、切に願っております。

      9月はホームゲームが3試合ありますので、
      観戦ご希望があればスタジアムにご案内しますね。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

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      マイナンバーを集めた後に気をつけること:vol.44

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第44号
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        こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

        立秋を迎えて、東京ではそれまでの暴力的な暑さが
        やや収まったかな?と思う日々ですが、
        それでも暑いですよね。

        年齢が進むにつれて、以前は我慢できたことでも
        身体に堪えるようになってきましたので、
        無理せずクーラーを入れるようにしています。
        (先日、「クーラー」は古い言葉、と言われましたが
        最近は使わないのでしょうか?)

        では第44回目をお送りいたします。


        【マイナンバーの保管・廃棄や安全管理など】

        前回は、会社などの事業者が、
        マイナンバーを従業員などから取得する際に
        注意しなければならないことについて
        見てきました。

        今回は、取得したマイナンバーを取り扱う際に
        事業者が注意すべきことを見ていきます。


        まずは、取得したマイナンバーの保管と廃棄についてです。

        ガイドラインを読んだときに、マイナンバーは
        原則、保管してはいけない、と書いてあって、
        保管しないわけにはいかないだろ!と
        私、反射的にテキストに突っ込んでしまいました。

        よく読むと、その後ろに、必要に応じて、限定的に
        保管することができると書かれてありましたので、
        単なる早とちりだったのですが(笑)

        ただ、必要がなくなったものは、
        できるだけ速やかに廃棄しなければならない
        とされています。

        紙媒体は自社でシュレッダーしたり、
        業者に委託して償却や溶解してもらうことになるでしょう。

        データについては、削除したり、
        メディアそのものを廃棄することになると思います。

        そして、これは安全管理とも関連しますが、
        廃棄したり削除したことの記録を保存して、
        「確実にやったよ」という証明を残す必要があります。

        自社でやったときには自社の証明書を作成し、
        他者に依頼したときは他社からの証明書を取り付けて、
        自社に保管しておかなければなりません。

        次に、安全管理措置についてです。

        マイナンバーを取得し、利用・提供し、
        保管・廃棄という作用を行う中で、
        番号や個人情報が漏れると大変なことですから
        (場合によっては罰金や懲役刑の可能性あり)
        安全管理をしっかりするよう
        ガイドラインにも定められています。

        具体的には、取り扱いの規定を作り、
        組織体制を整備して、マイナンバー取扱者を限定して
        その人たちにしっかり監督や教育を行い、
        マイナンバーを取り扱う場所や機器類を限定し、
        保管場所には厳重な管理をするなどの措置を行い、
        データへのアクセスも限定させるなど、
        組織を挙げて安全管理に取り組む必要があります。

        そして、取得したマイナンバーの利用・提供についてです。

        前にお話ししたとおり、マイナンバーを
        決められた目的以外に使うことは
        法律で禁じられています。

        その目的とは、繰り返しになりますが、
        社会保障、税、災害対策の3分野です。

        災害対策は日常的には起こりませんから、
        通常の場面では社会保障と税の2分野になりますね。

        ということは、事業者が、従業員などのマイナンバーを
        提供する先は、国税や役所の税金関係部署、
        労働保険や社会保険の関係部署のみになります。


        次回、もう一回マイナンバー関連のお話を続けます。


        【編集後記】

        先月報告した「囲碁プロジェクト」、
        早いもので参加してから一ヶ月経過しました。

        期間の3分の1が過ぎて、
        何となく周りも見えてきて、
        やっぱり簡単じゃないよね、ということが
        身にしみて分ってきたところです。

        いや、舐めていたということではなくて、
        簡単じゃないってことは
        頭では最初から分っていたことですが、
        続けているうちにひしひしと実感する今日この頃。

        今思えば、40号のこの欄に、身の程を知らずに
        あれこれ書いて、汗顔の至りであります。
        ですが、取り下げるつもりはありません。
        (同じことをもう一回書く勇気もないですが)

        仕事優先で(当たり前)
        先月末の味スタホームゲームに行けない、という
        自分としては痛恨の出来事が起きる中、
        囲碁に割ける時間は移動時間か
        家でのちょっとした空き時間くらいですが、
        あきらめずに食らいついていこうじゃないですか、
        と、自分で自分を励ましております。

        え?今の実力ですか?
        先週末から13路での対局を始めましたが、
        どこに打っていけばいいかさっぱり分りません。
        (先が遠すぎてめまいを起こしそうです)


        今号は以上です。
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        マイナンバーを集めるときに気をつけること:vol.43

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          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第43号
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          こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

          突然ですが、8月は税理士試験の季節!
          というわけで、年に一度の税理士試験は
          毎年8月に行われます。

          昨年までは8月第1週の火・水・木でしたが、
          今年は第3週になったようです。

          当事務所のスタッフも1名、受験しますが、
          「2週も遅くなると夏を損した気がする」
          とぼやいておりました。

          今までは試験が終わるのが8月上旬、
          試験終了と同時に夏本番真っ盛りですが、
          今年は終わるのが8月20日ですから、
          試験とともに夏が終わった気分ですね。

          それはともかく、最後の追い込みをがんばって、
          一科目でも多く合格してほしいと思います。

          では第43回目をお送りいたします。


          【マイナンバー、具体的な対応について】

          前々回のこのメルマガでは、
          交付されるマイナンバーの受取りについて、
          前回は、マイナンバーが使われる分野について
          簡単に見てみました。

          今回は、交付されたマイナンバー、
          どうやって使うのか・集めるのかを
          一般の会社での事務を例にして
          具体的に見ていきたいと思います。

          会社は、従業員の源泉徴収票作成や、
          社会保険、雇用保険の届出事務などで
          必要になりますから、
          社員のマイナンバーを集めます。

          それに先立ち、会社は、
          「マイナンバーの取得に当たって利用目的を明示」
          しなければなりません。

          明示のやり方としては、社内掲示板に掲示、
          社員へのメール等で通知、イントラネットへ公表など、
          法律の範囲内の目的(源泉徴収票作成とか)を
          通知または公表しなければならない、とされています。

          次にマイナンバーを取得することになりますが、
          社員からは扶養控除等申告書に記載欄ができるので
          そこに書いてもらうことになります。

          その際に、その番号が本人のものかどうか、
          「本人確認」をしなければなりません。
          具体的に言えば、番号の確認と身元確認です。

          個人番号カード(申請してもらう写真入のカード)
          であれば、その一枚で足りますが、
          通知カード(10月以降送られてくるカード)の場合は
          身元確認のために、運転免許証・パスポートなどを
          提示してもらう必要があります。

          会社の従業員であれば、入社の際に、免許証などで
          本人確認ができていれば、対面確認で済ませて構いません。

          社員はそのように何とかなりそうなのですが、
          会社によっては、個人事業者に外注したり、
          事務所や工場を個人から借りていたりする場合があり、
          支払調書を作る場合に、社外の外注先や家賃支払先の
          マイナンバー取得が必要になります。

          その際には当然、本人確認をしなければなりませんが、
          外注さんであればまだしも、
          大家さんのところに出向いてマイナンバー教えてくれ、
          というのはなかなか難しい気がするんですよね。

          不動産業者を通して契約している場合などは、
          大家さんに会ったことがない場合もあります。
          だとすると、一度も会ったことのない人に
          「マイナンバー教えてください」と言うのは
          なかなか難しいかもしれません。

          次回もマイナンバーの話を続けます。


          【編集後記】

          サッカーはいま、男女の東アジアカップが行われています。
          これは、日本、中国、韓国、北朝鮮の4カ国が
          一箇所に集まって総当たり戦を行うというものです。

          女子も男子も、一試合目は北朝鮮と戦い、
          いずれも敗れました。

          女子は2対4のスコアで、特に後半の後半は、
          内容的にもけっこう厳しいなあ、という印象です。

          今回のメンバーは、先日の女子W杯のメンバーのうち
          主力のほとんどを呼ばずに、サブメンバーや
          その次になる選手を呼んでいます。

          とはいうものの「バリバリの若手」かというと、
          スタメン平均年齢が24歳というのですから
          それほど若いとも言えないと思います。

          ちょうどこれを書いているいま、
          女子の2戦目でしたがまた負けましたね。

          まあ、現場サイドは、今回は結果はあまり気にせず、
          新戦力を実戦で使って経験値を上げることと
          今回呼んだ中からオリンピック予選に連れて行ける
          新戦力の目処をつけることのようですから、
          女子についてはもちろん試合結果にこだわりつつも
          選手個々人の奮起に期待します。

          男子はですねえ・・
          この後2試合、韓国も中国も、北朝鮮みたいに
          ロングボール蹴ってくるだろうから、
          いい加減に何とか対応してほしいんですよねぇ(苦笑)。
          もう何年も何度も同じことでやられているのだから。
          すみません、最後はマジな愚痴になりました(笑)

          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
          info@watanabezeirishi.com

          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
          東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
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