税務調査−対象のえらび方:vol.29

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第29号
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    こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

    仕事ではスーツを着ていますが、今週に入ると、
    暑く感じることが多くなりました。

    連休明けにはスーツを冬物から夏物に
    切替えようと思っていたのですが、
    季節の方が早く進んでしまったようです。

    急に暑くなると体力を消耗します。
    体調を崩さないよう、気をつけていきましょう。

    では第29回目をお送りいたします。


    【税務調査の実際:調査対象のえらび方】

    税務署では、提出された申告書をチェックして、
    実地調査に行く対象を選び、納税者の元に出向きます。

    どのくらいの確率で調査に来るかというと、
    法人税の申告では、おおよそ3%〜5%程度、
    所得税の申告では、サラリーマンの医療費の還付等は
    調査になることはほとんどありませんが、
    事業所得者では1%くらいではないでしょうか。

    相続税の場合は、税額のある申告書に対して
    2割くらいの確率で調査があります。
    (これらは国税庁の統計数字から計算しました)

    そして、どのように調査対象を選ぶかですが、
    法人税の場合では、
    まず提出された申告書の数字がコンピュータにかけられ、
    候補対象の会社が機械的にピックアップされてきます。

    それを税務署内の部門(会社で言う課単位)ごとに
    検討し、実際に調査する会社を決めていきます。

    調査対象になりやすい会社の特徴ですが、
    大きく2つに分けられます。

    一つ目は、大きな変化があった場合です。

    数字の上で大きな変化があった、たとえば
    売上が一気に増えた場合、利益が大きく減った場合、
    人件費が増減した場合など、
    単純に決算書の数字が変動した場合です。

    今までと違ったことが起きた理由は何なのか、
    税金をごまかすたまに何かやっているのでは?
    というばかりでもないのでしょうが、
    変化が大きいと調査になりやすいですね。

    また、数字だけではなく、社長が替わったり、
    税理士が替わった場合でも、対象として
    ピックアップしているようです。

    そして二つ目は、前の調査で重加算税の対象になった場合。

    重加算税というのは、申告内容に
    仮装・隠ぺいがあった場合などに支払わねばならない
    罰金的性格の追加で支払う税金です。

    重加算税の対象になった会社は、その履歴が
    税務署の内部資料にも明記されて、
    数年後に再度調査が来る確率が高くなるようです。

    仮装・隠ぺいというと、かなり悪質な印象ですが、
    どう見ても単純な経理ミスなのに、
    税務署員の言う通りにしたら重加算税が課されていた、
    というケースを見たことがあります。

    重加算税については、お話しすると長くなるので
    今回はこれ以上触れません。

    とにかく調査の場では、
    偉そうに振る舞う必要はありませんが、
    下手に出ることなく、分からないことはすぐに聞き、
    おかしいと思ったことはその場で反論すべきだ、
    というのは自分でも考えていることですし、
    クライアントにもお願いしております。

    次回も税務調査の話を続けます。


    【編集後記】

    早いもので、独立開業して12年以上の年月が経ちました。
    干支が一回りしたことになります。

    開業直前のことを思い出すと、ロクな準備もせずに、
    よくも独立開業だなどと言えたものだ、と
    そのときの自分に説教をしたい気分になります。

    当時勤めていた会計事務所に独立したいと申し出て、
    実際に独立するまでに約一年間ありました。

    パソコンと、会計ソフトに税務ソフトを
    ひととおり揃えて自宅で始めたものの、
    クライアントは法人4社だけでしたので、
    経費をまかなうだけでやっとでした。

    妻には「1年間は生活費を入れるのをゼロで」
    とお願いしていましたが、半年経過したところで
    妻から「お前にはやる気も根性もなく見込みがないので
    離婚したいと思うが」と詰め寄られました。

    必死に頭を下げて、何とかがんばって、
    少しずつですが顧問契約を増やすことができて、
    離婚は回避し続けて現在に至っております。

    ただ、またいつ再燃するとも限らないので、
    家庭でも緊張感を持って生きなければなりません。

    自分はもともとのんびりしたところがあるので、
    そうした外からの刺激というか強制のおかげで、
    多少は他人に対する気配りや行動ができるように
    なったのではないかと思います。

    引き続き、適度な緊張感を持ち続けて、
    仕事も家庭もしっかりやらねば、と思っております。


    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com

    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/

    税務調査の実際−査察との違い:vol.28

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第28号
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      こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

      先週号でもお知らせしましたが、
      先月に引き続き、今月も相談会を開催いたします。

      【メルマガ読者の方限定無料相談会】
      ・日時 2015年4月28日(火)17:30〜20:30
      (お一人様30分程度)
      ・場所 渡辺税理士事務所
      東京都調布市小島町1-35-3
      レジダンス・オノ803号室
      ・予約方法 件名に「4/28相談会希望」と入れ、
      本文にご希望の時間帯を入れて
      このメールにご返信ください。

      予約優先ですが、予約無しでも対応いたします。
      (お待ちいただく可能性あり)
      前回時間が合わなかった方は、この機会にぜひ!
      お待ちしております。

      では第28回目をお送りいたします。


      【税務調査の実際:査察との違い】

      前回は、税務調査とは何か?について、
      概要の説明をしました。

      すると、何人かの方から、「調査というのは
      警察の家宅捜査みたいなことをされるではないのか?」
      というご質問をいただきました。

      昔、映画にもなった「マルサ」をイメージされたのだ、
      と思いますが、確かにそういう調査もあります。

      これは、一般的な税務調査ではなく「査察調査」といって、
      特に大口・悪質な脱税をしていると見込まれた場合に、
      国税局の専門の部署(査察部)が、事前に証拠集めをして、
      裁判所の令状を取った上で一斉に立ち入り調査をします。

      その際には、数十人体制で、会社、社長の自宅、
      取引先や銀行などに一斉に入るというのは、
      映画やテレビなどでご覧になったのと
      イメージ的には近いのではないかと思います。

      査察では、立件して検察に告発するのが目的で、
      調査される側の意志や都合は関係ありません。

      ある日いきなり大人数でやってきて、
      令状を見せられてからオフィスや家の中を
      根こそぎひっくり返されます。

      私が前回お話ししたのは、
      いわゆる一般の税務調査のことですから、
      基本的には税務署から事前に通知(電話が一般的)
      が来て、日程調整した上での調査が原則です。

      が、一般の税務調査でも、事前通知無しに
      税務署員がやってくる場合があります。

      小売店や飲食店などの、現金商売をしている場合には
      お店の現金管理の実態を確認するために、
      事前の通知無しに訪問調査することがあります。

      予告無しでやってくるのは査察と同じですが、
      内容はまったく違います。

      この場合、レジや金庫などの現金確認までで、
      帳簿を見たいと言われても、その場は断ることができます。
      (後日、実地調査を受けることは免れませんが)

      当事務所のお客さんのところにも、このように
      いきなり税務署員が来たことがありますが、
      その場では必要最小限にするよう申し入れています。

      さて、以上をまとめると(無関係の方が多いと思いますが)
      税務署員がアポなしで来た場合、
      国税局が令状を持ってきたらあきらめてください。
      顧問税理士がいてもできることはほとんどありません。
      弁護士さんをお願いすべき状況です。

      税務署から令状無しの場合でやってきた場合は、
      査察ではないので、なるべく落ち着いて対応しましょう。
      (普通ビックリしてしまいますが)

      現金の確認をした後も、
      「できればこのまま調査を続けたい」
      という場合もありますが、それは調査官の都合なので、
      こちらの都合をしっかり主張して、その場は断り、
      あらためて日程調整をしてください。

      顧問税理士がいるのであれば、税務署が来た時点で、
      税理士に電話をして対応をすべて任せるべきです。

      次回も税務調査の話を続けます。


      【編集後記】

      今月の日経新聞「私の履歴書」は、
      家具のニトリ創業者の似鳥昭雄さんが書かれていますが、
      若い頃は破天荒な武勇伝をたくさんお持ちのようです。

      「そんなことしていて大丈夫なのか?ダメでしょ」
      というエピソードが次から次に出てきて、
      おもしろく読ませていただいてます。

      一方、常識にとらわれずに、新しいことに情熱を持って
      一途に取り組んできた姿も書かれています。

      凡人の自分には参考にできることは少ないと思いつつ、
      ・事業の中心を何にするのか
      ・自分の中の「普通」とか「常識」は意味がないこと
      など、似鳥社長のものの見方や考え方の一端を
      少しでもくみ取れれば、と思います。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
      info@watanabezeirishi.com

      渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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      税務調査とは:vol.27

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第27号
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        こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

        現在の事務所の、道をはさんで反対側では、
        ここ1年半くらいずっと工事をしていました。

        雑居ビルや木造家屋がいくつかあったところを再開発して、
        15階建てのビルがそろそろ完成します。

        3階までが商業店舗で、4階以上が住居となっていて、
        半年くらい前に住居の分譲を始めたのですが、
        かなりの人気で開始間もなく売り切れたようです

        値段を公表する前に完売してしまったようで、
        結局価格は分からず終いですが、
        調布駅まで歩いて1分は魅力的だったのでしょう。

        来月いっぱいでビルは完成するそうで、
        新しいお店がオープンしたら行ってみようと思います。

        では第27回目をお送りいたします。


        【税務調査とは】

        税務調査という言葉、お聞きになったことはあるかと思います。
        今回から何回かに分けて、税務調査について
        基本的なことを、なるべくわかりやすく、
        お伝えしていきます。

        まず、「税務調査」とは何か?についてです。

        国税庁のHPやパンフレットなどでの記述を
        私なりに簡略に意訳してみますと下記の通りです。

        「国税の職員が、納税者のところに行って、
        申告内容が正しいかどうかを確認するために、
        質問検査権を行使して行う任意の調査のこと」

        まず、税務調査では、税務署の職員が
        自分のところにやってきます。
        こちらから税務署に出向くだけで、事業所などに
        実地に出向かない、ということはありません。

        また、申告内容が正しいかどうかを確認する、
        ということは申告書の数字が正しいかどうか、
        をチェックするわけです。

        申告書の数字の元になるのは決算書ですから、
        決算書が正しいかどうかもチェックの対象です。

        売上に計上した金額に漏れはないか、
        本来経費にならないものを経費としていないかなど、
        請求書や領収書などもチェックをします。

        そして、任意の調査と書きましたが、
        任意だからといっても調査を拒否することはできません。

        税務署から調査をするよ、といわれたら
        日時の調整などは常識の範囲内で任意にできますが、
        調査自体をやめることはありません。

        その論拠となるのが「質問検査権」です。

        国税の職員は、必要があるときには、納税者に対して、
        調査を行って帳簿書類などの検査を行うことができる、
        と、法律(国税通則法)に定められています。

        以上、税務調査という言葉について説明しました。
        ちょっと堅苦しくなり申し訳ないです。
        次回以降は、実際の調査について、順次お伝えします。


        【編集後記】

        先の日曜日、FC東京は湘南ベルマーレとの
        アウェーゲームに1−0で勝利し、
        なんと首位に立ちました(浦和と同率ですが)。

        まだ開幕から5試合ではありますが、
        上々のスタートを切りました。

        試合会場は平塚で、圏央道ができたので
        車で行ってみたのですが、行きは渋滞なしで、
        府中の自宅から平塚市内まで
        1時間足らずで到着しました。

        それまでは電車で行っても車で行っても
        ほぼ2時間コースでしたから、約半分の所要時間で
        本当に行きやすくなりました。

        残念ながら帰りは中央道が渋滞していて、
        1時間以上かかってしまいましたが、
        それでも電車で帰ることを考えれば、
        時間は早いし身体が楽なことこの上無しです。

        そんな帰りの車の中で、一緒に行っていた妹が
        「中央道は以前は渋滞していなかったけど、
        最近は良く渋滞するよね。なぜかしら?」
        と聞くので、

        「圏央道ができて交通量が増えたからかなあ。
        それと、調布インターの先が登り坂になっていて、
        車のスピードが落ちるから渋滞になりやすいんだよね」
        と答えたら、

        「調布から都内方面には行ったことがないから
        よく知らないしわからない」
        と返されました。

        チーン。会話終了。以後、沈黙の車内・・・

        聞かれたことに丁寧に答えたつもりだったのに、
        なにがいけなかったのでしょうか?
        知ったかぶりをしているように
        聞こえちゃったのかなぁ・・・

        それとも本人は他意なく発言しただけなのか。

        意識的な発言だったらそれはそれで良いのですが
        (「黙れ」という意図は私に通じたので)、
        無意識的に言ったのだとしたら、この破壊力は
        少々心配になります。

        実の妹だったら容赦なく突っ込むところですが、
        妻の妹なので、何となく遠慮しているところです。

        いずれにせよ、コミュニケーションは難しい、と
        あらためて思い知った週末の出来事でした。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

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        マイナンバー制度近づく:vol.26

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          こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

          先週号で味スタチケット優待販売のお知らせをしたところ
          ご応募を多数いただきました。
          ありがとうございました。

          またキャンペーンなどありましたら、
          ご案内させていただきます。

          それ以外でもお気軽にお声をかけていただければ
          味スタまでご案内いたしますし、
          日程によってはご優待できる場合もありますので、
          メールお待ちしています。



          では第26回目をお送りいたします。


          【マイナンバー制度近づく】

          最近よく話題になっている「マイナンバー制度」、
          別名「社会保障・税番号制度」といいます。

          利用範囲が、税・社会保障・災害対策に対する事務に
          限定されているからなのですが、
          呼びにくいので、当メルマガでは、
          マイナンバー制度と呼ぶことにします。

          今回のメルマガでは、マイナンバー制度について、
          概略どんな制度なのかについて、
          大まかに見ていきます。

          マイナンバー制度では、
          国民すべてと特定の外国人などに個人番号が、
          株式会社や国の機関、社団・財団法人、
          学校法人や宗教法人などに法人番号が付番されます。

          個人番号は、特定個人情報として保護措置が
          厳しく義務づけられていますが、
          法人番号は、法人名称と所在地と合わせて
          インターネットで公表されることになっています。

          この制度の目的として、
          ・公平公正な社会の実現
          ・国民の利便性の向上
          ・行政運営の効率化
          といった内容が掲げられています。

          実施のスケジュールとしては、
          今年10月1日以降、市町村長から個人宛に、
          「通知カード」によって個人番号が通知され、
          来年の1月から利用開始されることになっています。

          税務分野のスケジュールは、
          まず、今年12月に、年末調整の際に作成する、
          来年(28年)分の扶養控除申告書の記入欄に
          その人の個人番号を記入して提出することになります。

          所得税の確定申告については、
          平成28年分の確定申告書に個人番号を記入しますので、
          ということは29年3月の申告時からなので、
          実務的には1年遅れてスタートするイメージですね。

          また、利用範囲が税・社会保障・災害対策に限定されていて、
          それ以外の目的で利用した場合や、
          情報の保護措置に違反した場合には、
          懲役もしくは罰金刑が定められています。

          たとえば、マイナンバーによる自社従業員の管理は
          目的外の利用なので違反行為になります。

          事業者においては、
          マイナンバーを集める際の本人確認のやり方、
          集めたマイナンバーの保護、廃棄処分のやり方など、
          注意しなければならない点がいろいろあります。

          このほか、まだ確定していない点や
          未公表のことがありますので、
          今後、情報が入ったら、順次お知らせしたいと思います。


          【編集後記】

          税理士の仕事のうちで、
          ご相談をいただいてそれにお答えするのは
          重要な仕事のひとつです。

          日頃からお付き合いいただいているお客さまはもちろん、
          初めてお会いする方にも、とにかくお役に立てれば、
          と考えています。

          その際心がけているのは、とにかく「聞く」ことです。

          ご相談内容によっては、過去に何度も受けた内容で、
          同じ場合がありますので、そのときには
          ご相談の途中でも答えが出ているときには
          途中でも早くお話ししたくなるときがあります。

          ですが、そんな時でも、いや、そんな時だからこそ、
          相手の話が終わりになるまで、集中して、
          注意深く聞く必要があります。

          会話をしている中で、
          聞くことが中途半端に終わってしまうと、
          理解も中途半端になり、的確な答えができない。

          徹底的に聞いて、分からないことを質問して
          答えを良く聞いて相手をより深く理解する。
          そこで相手の理解度を察知して、
          相手に合わせた回答を提供する。

          言うのは簡単ですが、
          今でも失敗することがよくあります。

          以前、コンサルタントの勉強をしたときに教わったのは
          「10のうち、相手が9話して自分は1にとどめなさい。
          それで6対4か、下手すると半々くらい話しているから」
          とのことでした。

          税理士は、お客さまとの話題の多くが、
          税務など自分の専門分野なので、
          自分の知っていることをお知らせしなければ、と考えて
          必要以上に自分語りをする傾向にあるようです。

          ずいぶん前から同じことを言い続けていますが、
          心がけを変えずに、やり続けて、
          少しでも進歩したいものだ、と
          備忘として書かせていただきました。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

          ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
          info@watanabezeirishi.com


          渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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          消費税の負担感その2:vol.25

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            こんにちは、税理士の渡辺宏幸です。

            先週水曜日(3/25)、無料相談会を開催しました。

            事前のご応募が全くなかったのですが、
            当日、お一人の方に来ていただきました。
            M会長、ありがとうございました!

            「行きたかったが当日の予定が合わなかった」
            「またやって欲しい」というお声を
            いただいておりますので、日を改めてまたやります!

            詳細が決まり次第、お知らせいたします。


            では第25回目をお送りいたします。


            【消費税率アップ:事業者の重荷その2】

            前回のメルマガは、消費税率アップにより
            消費税支払額が1.6倍になって、
            資金繰りに与える影響が大きい、という話でした。

            消費税は、年間の支払税額が一定以上になると、
            分割払いをしなければなりません。

            分割支払方法は、年2回、年4回、年12回の3種類で、
            前年に支払った消費税が多いほど回数も多くなります。


            そして、年に一回消費税を支払う場合は1.6倍ですが、
            分割払いをしているときの確定決算時には
            さらにインパクトが大きくなります。

            前回のメルマガで、消費税率が5%のとき、
            売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を引いて
            差引で350万円支払っている会社では、
            消費税が8%になると、同じ売上と経費でも
            1.6倍の560万円を支払うことになる、と申し上げました。

            この金額だと年2回、半年ごとの分割になりますが、
            実際にはどのように支払うのかを見てみます。

            5%の年は年間350万円を毎年2回の分割で支払うので
            中間で175万円、決算時に175万円支払います。

            8%に税率が上がった年の中間支払はというと、
            前年の年税額の1/2というのがルールなので
            350万円の半分、175万円を支払います。

            で、決算のときには1年のトータルから
            中間支払分を差し引いて計算しますので
            560万円 − 175万円(中間) = 385万円
            を支払うことになります。

            売上・経費・利益が同じでも、決算時の消費税は
            前年の2倍強、ということになるんですよね。

            前回同様、計算では当たり前ですが、
            払う方からすると「支払いが倍」というのは
            けっこう堪えるものなのですよ・・・・

            個人事業者の消費税、現金納付は昨日が期限でしたが、
            口座引落しは4月22日となっております。
            該当の方は口座残高にご注意を。
            (と、実は自分に言い聞かせている今日この頃です)


            【編集後記】

            桜の開花とともに、
            サッカーシーズンが早くも満開の様相です。

            この1週間をさかのぼるだけでも、
            日本代表が2試合、22歳以下の代表が3試合、
            Jリーグもカップ戦が行われ、
            テレビなどのマスコミ露出もけっこう多かったようです。

            昨日、我らがホーム味の素スタジアムで行われた代表戦、
            最終的には5点入り、盛り上がっていましたね。

            代表戦の後は、味スタではFC東京の試合が行われます。
            5月の上旬に、2試合が予定されています。
            5/2(土)の川崎フロンターレ戦と、
            5/10(日)の鹿島アントラーズ戦、
            試合開始はいずれも午後4時。

            当事務所が株主になっている関係で
            この2試合のメインスタンド指定席券(通常5,200円)を
            1枚1,000円で優待販売してもらえることになりました。
            ご希望の方に斡旋させていただきます。

            ご希望の方は、次回メルマガ発行時(4/8)までに、
            このメルマガに「5/2(もしくは5/10)希望」
            と人数を書いてご返信ください。
            折り返し、確認メールを送らせていただきます

            試合には、FC東京の代表4選手の他にも、
            鹿島では昨日点を取った柴崎とセンターバックの昌子がいて、
            川崎では今回ケガで外れましたが小林、
            元代表で得点王の大久保などがいます。

            ぜひ一度、現場で見てみませんか?
            観戦ご希望のメールをお待ちしています。


            今号は以上です。
            またよろしくお願いします。

            ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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            (このメルマガに直接ご返信いただけます)


            渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
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