贈与税の配偶者控除:vol20

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    渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第20号
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    こんにちは。税理士の渡辺宏幸です。

    早いもので2月の最終週となりました。

    先日のメルマガで、
    「2月は短いのでしっかり気合い入れて」
    みたいなことを書きましたが、本音は
    「なんで毎年2月だけ短いの?勘弁して欲しい、
    確定申告の忙しい時期なのに(涙)」
    なんですよね〜。

    ですが、メルマガで「気合い入れて」と宣言したら、
    例年に比べて自分の心持ちが変わった気がします

    きれい事かもしれませんが、
    言って(書いて)みるものだなあ、と思いました。

    ということで、
    このメルマガ、今回で20号を出すことができました。
    今後も続けることで、お役に立つ情報を
    お伝えできるよう努めていきますので
    引き続きよろしくお願いいたします。

    よろしければ、お知り合いの方にこのメルマガを
    お勧めいただけるとありがたいです。


    では第20回目をお送りいたします。


    【贈与税の配偶者控除】

    これは、長く連れ添った夫婦間で、
    居住用不動産やその購入資金を贈与したときには、
    最高2,000万円までの控除が受けられる、
    という特例制度です。

    どんな場合に受けられるのかは下記の通りです。

    ・婚姻期間が20年を過ぎている。
    →内縁関係は認められません。

    ・贈与財産は、
    自分が住むための国内の居住用不動産であるか、
    居住用不動産を取得するための金銭である。
    →不動産の一部を持ち分で贈与しても大丈夫です。

    ・贈与を受けた年の翌年3月15日までには
    対象となる不動産に住んでいて、その後も
    引き続き住む見込みである
    →資金を贈与した場合の取得期限を決めています。

    この特例を受けた場合、
    通常の基礎控除110万円と合わせて
    2,110万円までの控除を受けることができます。

    この特例は、配偶者に対する生前贈与として、
    行っているケースが多いという印象です。

    夫婦での共同財産形成の証として、
    また、相手に対する感謝の気持ちの一環として、
    という話も聞いたことがあります。

    まともに贈与することに比べれば、
    2,000万円も控除があるので、
    得だと考える方も多いかと思います。

    ですが、デメリットもあります。

    いま住んでいる不動産を贈与する場合、
    行く行くは相続で受け取ることができるので、
    相続した場合と比べて考えてみます。

    まずは、登記の際の登録免許税が高いことです。
    現状、相続と贈与では、贈与の方が
    5倍の登録免許税がかかります。
    (固定資産税の評価額に対して、
    相続は0.4%、贈与は2%)

    たとえば、
    固定資産税評価額が2,000万円の土地の場合、
    相続時の登録免許税・・8万円
    贈与時の登録免許税・・40万円 です。

    次に、不動産取得税が、相続では非課税ですが、
    贈与では決められた額がかかります。
    場合によっては数十万円になることもあります。

    さらに、居住用不動産については、
    相続税の小規模宅地の特例が受けられれば、
    一定の面積までは2割の評価となりますので、
    相続税の節税効果が小さくなってしまいます。

    ですから、この贈与税の配偶者控除、
    節税効果だけを考えるのであれば、
    事前に良く検討してから行うことをお勧めします。

    節税効果だけではなくて、
    これまでの結婚生活、2人の歴史を顧みて
    奥さんへの思いを込めて行うのであれば、
    それはぜひお勧めいたします。
    (我が家は、妻の持ち家なので、夫への思い・・・
    あり得ないことなので考えるだけムダですね)

    【編集後記】

    今週に入って、急に暖かくなりましたね。

    月曜日などはコートいらずで、普通に歩いているだけで
    汗をかいてしまうほどでした。

    花粉症の方におかれましては、お見舞い申し上げます。

    当事務所のスタッフにも花粉症の者がいて、
    マスクをしたまま辛そうに仕事をしています。

    窓は開けずに空気清浄機も入れていますが、
    気休めにしかならないようです。

    私は、子供の頃から、
    ホコリを吸うとくしゃみが止まらなくなります。

    一度吸ってしまうと、目と鼻の回りが赤くなって
    その日一日鼻水が止まらなくなります。

    ただし、ふろに入って一晩よく寝ると、
    翌日はスッキリすることがほとんどです。

    いわゆるホコリアレルギーというのでしょうか、
    当時診てもらった医者からは
    「アレルギー性鼻炎」と診断されました。

    あれから40年、
    花粉が多い日や黄砂が飛んでいる日は
    鼻や目がムズムズするので、
    この季節はマスクが手放せません。

    これって花粉症って言うのでしょうか?

    マスクをして鼻をグズグズ言わせていると
    「花粉症ですか?」と聞かれるのですが
    いまだに私の中では答えが出ていません。

    今号は以上です。
    またよろしくお願いします。

    ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
    info@watanabezeirishi.com


    渡辺税理士事務所 渡辺宏幸
    東京都調布市小島町1-35-3レジダンス・オノ803号室
    http://www.watanabezeirishi.com/
     

    贈与とは:vol19

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      渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第19号
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      こんにちは。税理士の渡辺宏幸です。

      2月16日から確定申告期間がスタートしました。
      ニュースなどでご覧になった方も多いかと思います。

      月初めから確定申告のお客さま回りをしていて、
      2月末締めの会社の決算もありますから、
      16日からスタートとはいうものの
      事務所内はいつもと同じ仕事風景です。

      が、心の中では「とうとう始まった、がんばるぞ!」
      という感じで、業界的には盛り上がるこの1ヶ月、
      元気に乗り切っていきたいと思います。

      では第19回目をお送りいたします。


      【贈与とは】

      先週のメルマガで書きましたが、
      相続税額を下げるための対策で
      生前贈与が効果的だとされています。

      雑誌や書籍、ネットなどには、
      いろいろな情報が出回っています。

      ですが、場合によっては、
      「それは贈与ではない」と指摘されることがあり、
      贈与そのものながなかったこととされ、
      相続税の対象となってしまうことがあります。

      今回は、「贈与」とは何かについて確認してみます。

      民法には、
      「贈与は、当事者の一方が
      自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
      相手方が受諾をすることによって、
      その効力を生ずる。」(民法549条)
      と書かれています。

      用語がわかりにくいかもしれないので
      私なりの言葉で説明させてもらいます。

      あげる人ともらう人がいて、
      あげる人が「ただであげるよ」と意思表示をして、
      もらう人が「ありがとうもらうよ」と言えば
      贈与の効力が生じるよ、ということです。

      ここで強調したいのは、
      もらう人のもらう、という意志がなければ
      贈与は成立しない、ということです。
      (条文では「受諾をすることによって」とあります)

      たとえば、おじいさんが孫に贈与しようとして、
      孫名義の預金通帳を作ったとしましょう。

      もし、孫が預金の存在を知らなかったとしたら。
      また、仮に存在を知っていても、
      通帳も預金もおじいさんが持っていたら。

      それは単に孫の名義を借りただけで、
      預金自体はおじいさん本人のものです。

      「贈与しました」というためには、
      「もらったよ」という証明が必要です。

      たとえば贈与契約書を作って書面で意思確認を行う、
      現金は直接受け渡しではなくて
      必ず預金口座間で振込みを行うなど、
      第三者から見て明らかにしておかないと、
      あとから思わぬ負担になる可能性があります。

      また、毎年一定額を継続的に贈与するようなことは
      「連年贈与」とみなされて
      一括して贈与税がかかる場合があります。

      単に分割払いをしているだけで、
      贈与契約自体は総額でひとつの契約である、
      とみなされるからです。


      【編集後記】

      先週土曜日2月14日、
      待ちに待ったものをもらいました!

      FC東京から、年間チケットが送られてきたのです!
      1999年から数えて17回目の受取りになります。

      会員番号である「SOCIOナンバー」入りの
      プラスチックのカード(Edy機能付き)と、
      自分の指定席番号が記されている座席カードの2枚を
      セットで財布の指定位置に入れるこの瞬間は、
      「開幕が近づいたなあ」とワクワクします。

      ちなみに会員カードのEdyで買い物をすると、
      0.5%がFC東京への応援金になると聞いているので、
      日頃の買い物はなるべくEdyで支払うようにしています。

      先日、小田原のコンビニで使ったところ、
      店員さんから「お、FC東京ですね」
      と声をかけられました。

      その店員さんは湘南ベルマーレを応援しているそうで、
      昨年ベルマーレがぶっちぎりのJ2優勝したことなど、
      Jリーグの話で盛り上がり、
      ちょっとしたサポーター交流となりました。


      今号は以上です。
      またよろしくお願いします。

      ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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      (このメルマガに直接ご返信いただけます)


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      贈与税の申告:vol.18

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        渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 第18号
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        こんにちは。税理士の渡辺宏幸です。

        今日は「建国記念の日」祝日です。
        週の真ん中が祝日になるのは、最近では珍しいですよね。
        ハッピーマンデーなる制度が始まってから、
        祝日は月曜日である、という印象が強いです。

        で、調べてみました。

        いま、祝日は15日あって、そのうち、
        「第○月曜日」と決まっているのが
        成人の日、海の日、敬老の日、体育の日の4日のみ。

        それ以外の11日は日取りが決まっていますが
        曜日は決まっていません。

        なぜ月曜日の印象が強いかというと、
        GWの4日間はまとまっているし、
        元旦はほとんどの人が休みなので
        特に祝日として意識しないし、
        祝日が日曜日だと月曜日が振替休日になるので、
        印象が強く残るのでしょう。

        祝日には各々その制定の趣旨があるそうなので、
        その趣旨を理解した上で、一日を有効活用したいと思います。

        では第18回目をお送りいたします。


        【贈与税の申告】

        確定申告というと所得税のことばかり言われますが、
        贈与税もいま、まさに申告期間中です。

        所得税の申告期間が2月16日〜3月15日
        (今年は土日が入るので3月16日が申告期限です)
        であるのに対し、
        贈与税の申告期間は2月1日〜3月15日
        (こちらも今年は3月16日まで)
        と定められています。もう始まっていますね。

        贈与税は、個人から財産をもらったときに、
        もらった人にかかってくる税金です。

        一般の場合(いわゆる「暦年課税」の場合)、
        1年間にもらった財産の合計額から110万円を差し引いて、
        その残りの額に税金がかかります。

        1年に、その人がいくらもらったかの計算なので、
        財産をくれた人が複数いる場合でも、
        すべて合計したところで贈与税の計算をします。

        なお、個人から財産をもらっても、
        贈与税の対象にならない場合もあります。

        たとえば、
        ・生活費や教育費に充てるため
        扶養義務者からもらったもの(いわゆる仕送りなど)
        ・法人から贈与を受けたもの
        →所得税の対象です
        ・住宅取得資金の特例で非課税とされるもの
        ・年末年始の贈答、お祝いや見舞いの金品で
        社会通念上相当と認められるもの
        等については、贈与税はかかりません。

        また、一般の暦年課税とは別に、
        相続時精算課税の特例を適用する場合には、
        2,500万円の特別控除額を差し引いて、
        その残りに20%の税率がかかります。

        (相続時精算課税については、
        メルマガ6号をご覧ください。
        http://naberepo.jugem.jp/?day=20141112


        昨今、相続税の対策として、生前に贈与をすることが
        効果的であるとされて、雑誌や書籍、ネットなどで
        いろいろな人たちが指南しています。

        ところが、ケースによっては、
        「それは贈与ではありませんよ」と
        否認されるケースもあるようです。

        どんな場合に否認されてしまうのかについては、
        次回のメルマガで確認したいと思います。


        【編集後記】

        先日来の伯母の戸籍を取る件ですが、
        知り合いの司法書士さんに依頼しました。

        私が仕事の合間にやっていたら
        いつになったら終わるか分かりませんし、
        「これで全部」という判断ができるかどうか・・・

        であれば、専門家にお願いしてしまおうと考えて、
        お任せすることにしました。

        相続人全員の戸籍謄本を取ってもらい、
        司法書士さんの名前で各相続人に
        手紙を出していただくところまでお願いしました。

        これで、しばらくは戸籍のことは
        考えなくてもよくなりました。
        あとは、四十九日の最終確認と、
        納骨後の供養をどうするか、お寺さんと相談しないと・・・

        人を一人見送るというのは大変なことですね。
        「人は一人では生きてはいけない」と言いますが、
        一人で死んでいくこともできないなあ、と
        実感しております。


        今号は以上です。
        またよろしくお願いします。

        ご意見・ご感想をいただけると嬉しいです。
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        相続の実務:改製原戸籍:vol.17

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          渡辺税理士事務所メールマガジン(ナベレポメール) 平成27年2月4日
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          こんにちは。税理士の渡辺宏幸です。

          早いもので、2月になりました。

          1月はメルマガでも報告したとおり、
          プライベートでいろいろありましたので、
          本当にあっという間に1月が過ぎていきました。

          月が変わりましたので、
          事務所では、確定申告のお客様先にうかがって、
          申告資料を預かり始めています。

          スタッフたちはさっそく申告作業を始めていますが、
          私はまだ他のことに追われていて手がつけられません。
          昨年は自分の申告も2月中に終わらせましたが、
          果たして今年はどうなることか・・・

          他の月と違い、2月は28日までしかないので、
          気をしっかり持ち、タスクをしっかり管理しつつ
          毎日を過ごしていきたいと思います。

          では第17回目をお送りいたします。


          【相続の実務:改製原戸籍】

          今回も戸籍のお話です。

          本籍地の役所には戸籍が保管されていて、
          請求をすれば写し(謄本)を出してくれます。
          これがいわゆる戸籍謄本です。

          今はほとんどがコンピュータ化されていて、
          戸籍謄本の請求を行うと、
          横書きの活字で印刷された物をもらえます。

          戸籍がコンピュータ化されたのは、市や町によってまちまちで、
          東京近辺では平成7年頃に変わったところが多いようです。

          それ以前は、紙の戸籍に、役所の戸籍係の担当者が、
          届け出された情報を書き入れていました。

          コンピュータ化する際には、切替え時点で
          有効な情報だけを移しています。

          紙の戸籍には、過去に亡くなったり
          結婚したりして籍を抜けている人のことも
          情報として残っていますが、
          コンピュータ化する際には既に抜けている人は移さず
          籍の中に残っている人の情報だけが移されました。


          相続人の確定をするためには、亡くなった人(被相続人)の
          生まれてから死ぬまでのすべての情報が必要です。

          コンピュータ化してからのいわゆる「現在戸籍」
          だけの情報だと、それ以前に子供がいたり、
          兄弟がいて籍を抜けていてもわかりません。

          なので、コンピュータ化された物だけではなく、
          それ以前の紙の戸籍も確認しなければならないのです。

          この、コンピュータ化される以前の紙の戸籍を
          「改製原戸籍」と呼びます。

          明治以降、戸籍制度は何度か改正されてきて、
          そのたびに戸籍の書き換えが行われてきました。

          制度が変わって戸籍の書き換えが行われるたびに、
          「改製原戸籍」ができますから、
          相続で戸籍を取るときにはよく注意する必要があるのです。

          ちなみに、戸籍謄本を取った際に、
          その戸籍に改製原戸籍があるかどうかですが、
          戸籍の最初に「戸籍改製」と書かれている場合は、
          改製=書き換えが行われていますので、
          改製原戸籍は存在します。

          そこには改製の日付も入っていて、
          一目で分かるようになっています。


          【編集後記】

          2月1日はプロ野球のキャンプインでしたね。
          スポーツ紙も一般紙も大きく取り上げていて、
          球春到来といった趣でした。

          我がFC東京も、1/17に新シーズンの練習を開始し、
          1月は月末まで沖縄でのキャンプを行っていました。

          いまはいったん東京に戻っていて、
          昨夜は京王プラザホテルで株主激励会が行われ、
          今日は小平グランドで新シーズンの記者発表でした。

          今年は久々に激励会に行こうと思っていたのですが、
          別の用事が入ってしまい、泣く泣く断念しました。

          この株主激励会は、監督、選手全員が参加し、
          歓談タイムには選手と写真、サイン、握手はもちろん、
          ゆっくり話をすることもできます。

          写真を撮りたいとはあまり思いませんが、
          プロ選手と一対一で話すことなど
          滅多にはないので、次回はぜひ行きたいと思います。

          この後2月9日からは都城で二次キャンプを行い、
          3月7日の開幕戦に向けて着々と準備していきます。

          毎年、ちょうど確定申告の終わり近くに開幕するJリーグ、
          キャンプやトレーニングのニュースを
          仕事の合間に横目で見ながら、
          自分の気持ちを徐々に高めている今日この頃です。


          今号は以上です。
          またよろしくお願いします。

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